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流通業務市街地の整備に関する法律 第五十五条 (流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十一年法律第百十号法律
(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十五条

第百十六条の規定(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百十六条の規定による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項ただし書若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に同法第五条第一項ただし書の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請で、第百十六条の規定による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項ただし書又は第六条第一項若しくは第二項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請とみなす。

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