条文くん法令検索 AIに質問する

流通業務市街地の整備に関する法律 第百三十九条 (流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十一年法律第百十号法律
(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十九条

施行日前に第四百三十六条の規定による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律(以下この条において「旧流通業務市街地法」という。)第三条の二第六項の規定による承認を受けた流通業務施設の整備に関する基本方針(以下この項において「基本方針」という。)は、第四百三十六条の規定による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律(以下この条において「新流通業務市街地法」という。)第三条の二第六項の規定による協議を行った基本方針とみなす。

2この法律の施行の際現に旧流通業務市街地法第三条の二第六項の規定によりされている承認の申請は、新流通業務市街地法第三条の二第六項の規定によりされた協議の申出とみなす。

3施行日前に旧流通業務市街地法第二十六条第一項の規定により地方公共団体に対してされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定により地方公共団体からされている認可の申請は、それぞれ新流通業務市街地法第二十六条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

4施行日前に旧流通業務市街地法第四十四条第一項の規定により建設大臣が都道府県に対してした命令又は都道府県知事がその他の施行者に対してした命令は、それぞれ新流通業務市街地法第四十四条第二項の規定により建設大臣が都道府県に対してした要求又は都道府県知事がその他の地方公共団体に対してした要求とみなす。

e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「流通業務市街地の整備に関する法律第百三十九条(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十五条(政令への委任) 流通業務市街地の整備に関する法律 目次 第百五十九条(国等の事務) →