条文くん法令検索 AIに質問する

環境影響評価法 第二条 (定義)

平成九年法律第八十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

2この法律において「第一種事業」とは、次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

  1. 次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であること。
    1. 高速自動車国道、一般国道その他の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業
    2. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に関するダムの新築、堰の新築及び改築の事業(以下この号において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第八条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの
    3. 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の建設及び改良の事業
    4. 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業
    5. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業
    6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業
    7. 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業
    8. 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業
    9. 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業
    10. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業
    11. 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業
    12. 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
    13. イからヲまでに掲げるもののほか、一の事業に係る環境影響を受ける地域の範囲が広く、その一の事業に係る環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして政令で定める事業の種類
  2. 次のいずれかに該当する事業であること。
    1. 法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出(当該届出に係る法律において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。ホにおいて同じ。)が必要とされる事業(ホに掲げるものを除く。)
    2. 国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第一号の補助金、同項第二号の負担金及び同項第四号の政令で定める給付金のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)の交付の対象となる事業(イに掲げるものを除く。)
    3. 特別の法律により設立された法人(国が出資しているものに限る。)がその業務として行う事業(イ及びロに掲げるものを除く。)
    4. 国が行う事業(イ及びホに掲げるものを除く。)
    5. 国が行う事業のうち、法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出が必要とされる事業

3この法律において「第二種事業」とは、前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、第一種事業に準ずる規模(その規模に係る数値の第一種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。)を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を第四条第一項各号に定める者が同条の規定により行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。

4この法律において「対象事業」とは、第一種事業又は第四条第三項第一号第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられた第二種事業(第四条第四項第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第二十九条第二項第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第四条第三項第二号の措置がとられたものを除く。)をいう。

5この法律(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者(国が行う対象事業にあっては当該対象事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る対象事業にあってはその委託をしようとする者)をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(経過措置)
附則

この法律の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)について、条例又は行政指導等の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

  1. 第五十三条第一項第一号に掲げる書類第七条の手続を経た方法書
  2. 第五十三条第一項第二号に掲げる書類第九条の手続を経た同条の書類
  3. 第五十三条第一項第三号に掲げる書類第十条第一項の書面
  4. 第五十三条第一項第四号に掲げる書類第十六条及び第十七条の手続を経た準備書
  5. 第五十三条第一項第五号に掲げる書類第十九条の手続を経た同条の書類
  6. 第五十三条第一項第六号に掲げる書類第二十条第一項の書面
  7. 第五十三条第一項第七号に掲げる書類第二十一条第二項の評価書
  8. 第五十三条第一項第八号に掲げる書類第二十六条第二項の評価書
  9. 第五十三条第一項第九号に掲げる書類第二十七条の手続を経た評価書

2前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境庁長官が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)に協議して、それぞれ指定するものとする。

3前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。

4前三項(第一項第一号から第三号まで及び第八号を除く。)の規定は、この法律の施行により新たに第四十八条第一項の対象港湾計画となる港湾計画について準用する。この場合において、第一項中「当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)」とあるのは「第四項に規定する港湾計画」と、同項第四号中「第十六条及び第十七条の手続を経た準備書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条及び第十七条の手続を経た港湾環境影響評価準備書」と、同項第五号中「第十九条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十九条」と、同項第六号中「第二十条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十条第一項」と、同項第七号中「第二十一条第二項の評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書」と、同項第九号中「第二十七条の手続を経た評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十七条の手続を経た港湾環境影響評価書」と、第二項中「環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)」とあるのは「環境庁長官」と読み替えるものとする。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の環境影響評価法(以下「新法」という。)第七条、第十六条又は第二十七条の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る環境影響評価法第五条第一項に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)、同法第十四条第一項に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)又は同法第二十一条第二項に規定する環境影響評価書(以下「評価書」という。)について適用する。

(環境影響評価法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の環境影響評価法(以下この条において「新法」という。)の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第二十七条(新法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による公告又は新法第三十一条第三項(新法第三十二条第三項において準用する場合及び新法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第三十二条第三項において読み替えて準用する新法第三十一条第一項(新法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する公告が行われる事業について適用し、その他の事業に係る環境影響評価その他の手続については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境影響評価法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

この条文が引用された裁判例

ほか 3 件

← 第一条(目的) 環境影響評価法 目次 第三条(国等の責務) →