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新住宅市街地開発法 第二条 (定義)

昭和三十八年法律第百三十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「新住宅市街地開発事業」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。

2公益的施設又は特定業務施設の整備に関する事業が前項の事業に併せて行われる場合においては、その事業は、新住宅市街地開発事業に含まれるものとする。

3この法律において「施行者」とは、新住宅市街地開発事業を施行する者をいう。

4この法律において「事業地」とは、新住宅市街地開発事業を施行する土地の区域をいう。

5この法律において「公共施設」とは、道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

6この法律において「宅地」とは、建築物、工作物又はその他の施設の敷地で、公共施設の用に供するもの以外のものをいう。

7この法律において「公益的施設」とは、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。

8この法律において「特定業務施設」とは、事務所、事業所その他の業務施設で、居住者の雇用機会の増大及び昼間人口の増加による事業地の都市機能の増進に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するもののうち、公益的施設以外のものをいう。

9この法律において「造成施設等」とは、新住宅市街地開発事業により造成された宅地その他の土地及び整備された公共施設その他の施設をいう。

10この法律において「造成宅地等」とは、造成施設等のうち、公共施設及びその用に供する土地以外のものをいう。

11この法律において「処分計画」とは、施行者が行う造成施設等の処分に関する計画をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(用途地域に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第二章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。

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