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地方税法施行規則 第十六条の十三の二 (政令第五十四条の二十七第二項の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十四条の二十七第二項の施設)

第十六条の十三の二

政令第五十四条の二十七第二項に規定する総務省令で定める公益的施設その他の施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十一条の規定により建築される建築物
  2. 前号の建築物以外の施設で、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(五年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に新住宅市街地開発法第二条第三項の施行者が当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもの

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