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地方税法施行規則 第十六条の十三の三 (政令第五十四条の二十七の二第二項の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十四条の二十七の二第二項の施設)

第十六条の十三の三

政令第五十四条の二十七の二第二項に規定する総務省令で定める施設は、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(五年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に独立行政法人都市再生機構が当該土地の譲渡契約を解除し、又は当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもののうち、購買施設、教育文化施設、スポーツ用施設、事務所、工場、研究施設及び研修施設とする。

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