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地方税法施行規則 第十六条の十三の四 (政令第五十四条の二十七の三第二項の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十四条の二十七の三第二項の施設)

第十六条の十三の四

政令第五十四条の二十七の三第二項に規定する総務省令で定める施設は、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(五年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に法第五百八十六条第二項第二十一号の三に定める一体型土地区画整理事業の施行者が当該土地の譲渡契約を解除し、又は当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもののうち、購買施設、教育文化施設及びスポーツ用施設とする。

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