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地方税法施行令 第五十四条の二十七の三 (法第五百八十六条第二項第二十一号の三の事業及び公益的施設)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第五百八十六条第二項第二十一号の三の事業及び公益的施設)

第五十四条の二十七の三

第五百八十六条第二項第二十一号の三に規定する一体型土地区画整理事業で政令で定めるものは、その施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。次項において同じ。)の面積が二十ヘクタール以上である事業とする。

2第五百八十六条第二項第二十一号の三に規定する公益的施設で政令で定めるものは、一体型土地区画整理事業の施行地区における住民の共同の福祉又は利便のため必要な購買施設その他の施設で、当該施設の敷地の用に供する土地の面積が二千平方メートル以上であり、かつ、当該施設が建築物である場合には建築基準法施行令第二条第一項第四号に規定する延べ面積が二千平方メートル以上であるもののうち総務省令で定めるものとする。

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