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地方税法施行令 第五十四条の二十七の二 (法第五百八十六条第二項第二十一号の二の土地区画整理事業等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第五百八十六条第二項第二十一号の二の土地区画整理事業等)

第五十四条の二十七の二

第五百八十六条第二項第二十一号の二に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものは、同法による土地区画整理事業で、その施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。以下本項において同じ。)の面積(当該土地区画整理事業とともに一の新たな市街地を造成するため他の土地区画整理事業が施行される場合には、当該土地区画整理事業の施行区域の面積と当該他の土地区画整理事業の施行区域の面積とを合算した面積)が六十ヘクタール以上であるものとする。

2第五百八十六条第二項第二十一号の二に規定する公益的施設その他の施設で政令で定めるものは、居住環境の維持又は改善のために必要な施設、居住者の利便に供する施設その他の健全な市街地の形成のため必要な施設で、総務省令で定めるものとする。

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