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地方税法施行令 第五十四条の二十八 (法第五百八十六条第二項第二十五号の土地)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第五百八十六条第二項第二十五号の土地)

第五十四条の二十八

第五百八十六条第二項第二十五号に規定する政令で定める土地は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の二各号に掲げる土地のうち、地方交付税法施行令(昭和三十三年政令第百十七号)第一条各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。

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