(法第五百八十六条第二項第二十五号の二の土地)
第五十四条の二十九
法第五百八十六条第二項第二十五号の二に規定する政令で定める土地は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定による特別緑地保全地区内の土地のうち、地方交付税法施行令第一条各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。
法第五百八十六条第二項第二十五号の二に規定する政令で定める土地は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定による特別緑地保全地区内の土地のうち、地方交付税法施行令第一条各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。