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地方税法施行規則 第十六条の十四 (政令第五十四条の三十二第二項第三号の土地等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十四条の三十二第二項第三号の土地等)

第十六条の十四

政令第五十四条の三十二第二項第三号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

  1. 当該土地の価額(政令第五十四条の三十三各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。以下本条第十六条の十七及び第十六条の二十二第四項において同じ。)が当該土地に係る政令第五十四条の三十二第二項第三号に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額(以下本項及び第十六条の十七第一項第二号において「従前の不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該従前の不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
  2. 当該土地の価額が当該土地に係る従前の不動産等の補償金等の額以下である場合当該土地

2政令第五十四条の三十二第二項第四号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

  1. 当該土地の価額が当該土地に係る政令第五十四条の三十二第二項第四号に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額(以下本項において「被収用不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該被収用不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
  2. 当該土地の価額が当該土地に係る被収用不動産等の補償金等の額以下である場合当該土地

3政令第五十四条の三十二第二項第六号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

  1. 当該土地の価額が政令第五十四条の三十二第二項第六号に規定する譲渡不動産に係る対価の額(以下本項及び第十六条の十七第二項第二号において「譲渡不動産の対価の額」という。)を超える場合当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該譲渡不動産の対価の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
  2. 当該土地の価額が当該土地に係る譲渡不動産の対価の額以下である場合当該土地

4政令第五十四条の三十二第二項第七号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

  1. 当該土地の価額が当該土地に係る政令第五十四条の三十二第二項第七号に規定する交換分合前の土地の価額(以下本項及び第十六条の十七第三項第二号において「交換分合前の土地の価額」という。)を超える場合当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該交換分合前の土地の価額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
  2. 当該土地の価額が当該土地に係る交換分合前の土地の価額以下である場合当該土地

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