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地方税法施行規則 第十六条の十四の二 (政令第五十四条の三十二第三項の土地)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十四条の三十二第三項の土地)

第十六条の十四の二

政令第五十四条の三十二第三項に規定する総務省令で定める土地は、同項第二号の最近の取得の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

  1. 政令第五十四条の三十二第二項第一号に規定する土地の取得同号に掲げる土地
  2. 政令第五十四条の三十二第二項第三号に規定する土地の取得同号に掲げる土地のうち、前条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
  3. 政令第五十四条の三十二第二項第四号に規定する土地の取得同号に掲げる土地のうち、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
  4. 政令第五十四条の三十二第二項第六号に規定する土地の取得同号に掲げる土地のうち、前条第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
  5. 政令第五十四条の三十二第二項第七号に規定する土地の取得同号に掲げる土地のうち、前条第四項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地

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