(法第五百九十三条第一項の土地の取得価額)
第五十四条の三十三
法第五百九十三条第一項に規定する土地の取得価額は、同条第二項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一購入した土地当該土地の購入の代価(購入手数料その他当該土地の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
- 二購入以外の方法により取得した土地その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
法第五百九十三条第一項に規定する土地の取得価額は、同条第二項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。