(法第五百九十三条第二項の土地の取得等)
第五十四条の三十四
法第五百九十三条第二項に規定する政令で定める土地の取得は、次に掲げる土地の取得とする。
- 一法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十一項の規定により同項に規定する仮換地等(以下この号及び次項第二号において「仮換地等」という。)である土地の取得又は所有とみなされる場合における当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得
- 二法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十二項の規定により同項に規定する政令で定める日においてされたものとみなされる同項に規定する保留地予定地等(次項第三号において「保留地予定地等」という。)である土地の取得
- 三法第五百八十五条第六項において準用する法第三百四十三条第八項の規定により土地の取得とみなされる同項に規定する埋立地等(次項第四号において「埋立地等」という。)の使用の開始
- 四法第七十三条の六の規定の適用がある土地の取得に該当する土地の取得
- 五法第七十三条の七各号(第六号を除く。)に掲げる取得に該当する土地の取得
- 六第五十四条の三十二第四項第一号に掲げる土地の取得
- 七第五十四条の三十二第四項第三号に掲げる土地の取得
- 八第五十四条の三十二第四項第四号に掲げる土地の取得
- 九昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地にあつては、昭和四十七年四月一日)以後に土地の上に建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権又は総務省令で定める地役権(以下この号及び次項第十号において「借地権等」という。)を有することとなつた者が当該借地権等の存続期間内にする当該土地の取得
2法第五百九十三条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一無償又は著しく低い価額により取得された土地その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
- 二土地でその取得が前項第一号に掲げる取得に該当するもの当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得価額(法第五百九十三条第一項に規定する取得価額をいう。以下この項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十において同じ。)
- 三土地でその取得が前項第二号に掲げる取得に該当するもの当該保留地予定地等である土地について法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十二項に規定する契約に係る当該土地の使用又は収益等に係る権利を取得するために要した費用の額
- 四土地でその取得が前項第三号に掲げる取得に該当するもの当該埋立地等の埋立てに要した費用の額及び公有水面の埋立てをする権利の取得のために要した費用の額の合計額又は当該埋立地等を使用する権利の取得のために要した費用の額
- 五土地でその取得が前項第四号に掲げる取得に該当するもの当該土地に係る従前の土地等の取得価額(土地以外の資産については、取得価額に準ずる価額。第七号及び第八号において同じ。)
- 六土地でその取得が前項第五号に掲げる取得に該当するもの当該取得の直前の所有者に係る当該土地の取得価額
- 七土地でその取得が前項第六号に掲げる取得に該当するもの従前の不動産等の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
- 八土地でその取得が前項第七号に掲げる取得に該当するもの譲渡不動産の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
- 九土地でその取得が前項第八号に掲げる取得に該当するもの当該土地に係る交換分合前の土地の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
- 十土地でその取得が前項第九号に掲げる取得に該当するものその取得の時において当該土地について借地権等の設定がなかつたとした場合における当該土地の取得のために通常要する価額