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地方税法施行令 第五十四条の五十一 (法第六百二十二条第三項の土地の取得等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第六百二十二条第三項の土地の取得等)

第五十四条の五十一

第五十四条の三十四第一項の規定は、法第六百二十二条第三項に規定する特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについて準用する。この場合において、第五十四条の三十四第一項第一号及び第二号中「法第五百八十五条第五項」とあるのは「法第五百八十五条第五項(法第六百二十七条において準用する場合を含む。)」と、同項第三号中「法第五百八十五条第六項」とあるのは「法第五百八十五条第六項(法第六百二十七条において準用する場合を含む。)」と、同項第十号中「昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地にあつては、昭和四十七年四月一日)以後に土地の」とあるのは「土地の」と、「有することとなつた者が」とあるのは「有する者が」と読み替えるものとする。

2第五十四条の三十四第二項の規定は、法第六百二十二条第三項に規定する土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額について準用する。この場合において、第五十四条の三十四第二項第二号中「法第五百九十三条第一項」とあるのは「法第六百二十二条第一項」と、「この項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十」とあるのは「この項」と、同項第三号中「法第五百八十五条第五項」とあるのは「法第五百八十五条第五項(法第六百二十七条において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

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