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地方税法施行令 第五十四条の五十二 (遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る特殊関係者等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る特殊関係者等)

第五十四条の五十二

第五十四条の十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に係る部分に限る。)は、法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項の特殊関係者の範囲等について準用する。この場合において、第五十四条の十二第一項及び第三項から第六項までの規定中「法第五百八十五条第四項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項」と、同条第三項中「土地に対して課する特別土地保有税」とあるのは「遊休土地に対して課する特別土地保有税」と読み替えるものとする。

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