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地方税法 第六百二十七条 (土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第六百二十七条

第六百二十一条の規定により特別土地保有税を課する場合には、本節第一款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第五百八十五条第一項及び第三項、第五百八十六条第二項から第四項まで、第五百八十七条第一項第五百八十七条の二第五百九十三条から第五百九十七条まで、第五百九十九条並びに第六百一条から第六百三条の二の二までの規定を除く。)を準用する。この場合において、第五百八十五条第二項中「前項の「土地」」とあるのは「第六百二十一条の遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する「土地」」と、同条第五項及び第六項中「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」とあるのは「第六百二十一条に規定する遊休土地の所有者」と、第六百条中「前条第一項」とあり、及び第六百六条中「第五百九十九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百七条第二項中「第五百九十九条第一項の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」と、第六百八条第一項中「第五百九十九条第一項の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本条において同じ。)」と、同条第二項中「第五百九十九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百十一条第一項中「不足税額の納期限」とあるのは「不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする」と読み替えるものとする。

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