条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第六百二十六条 (遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)

第六百二十六条

遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第六百二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、第六百一条から第六百三条の二の二までの規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第六百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第六百二十六条(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六百二十五条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付) 地方税法 目次 第六百二十七条(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用) →