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地方税法 第六百三条の二の二

昭和二十五年法律第二百二十六号法律

第六百三条の二の二

市町村は、土地の所有者等が、その所有する土地を前条第一項の規定に該当する土地(以下本項において「免除土地」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間(当該認定に係る建物若しくは構築物の建設又は特定施設の整備に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間。以下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を免除土地として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限るものとし、市町村長の確認を受けた日後の当該期間に係るものを除く。)に係る納税義務を免除するものとする。

2第六百一条第二項から第九項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「納税義務の免除に係る期間(本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。)」とあるのは「第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間」と、「市町村長が定める相当の期間」とあるのは「五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間」と、「延長することができる」とあるのは「一回に限り延長することができる」と、同条第四項中「納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)」とあるのは「第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間」と読み替えるものとする。

3第一項の認定及び確認の手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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