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地方税法 第三十一条の三の四

昭和二十五年法律第二百二十六号法律

第三十一条の三の四

市町村は、予定期間(前条第三項の規定により読み替えて準用する第六百一条第二項の規定により予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)が定められている土地の所有者等が、平成十七年四月一日から予定期間の末日までの期間内に、当該予定期間に係る前条第三項の規定により読み替えて準用する第六百一条第三項又は第四項の規定による徴収の猶予の理由の全部又は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について特例譲渡をする予定であること又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受け、当該認定の日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この条において「変更後予定期間」という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間、予定期間又は変更後予定期間に係るものに限る。第四項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。

2市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る前条第三項の規定により読み替えて準用する第六百一条第三項又は第四項の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から前項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日の属する月の翌々月の末日までに同項の認定を求める旨の申請がないときは当該徴収の猶予の取消しの日から同日の属する月の翌々月の末日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間又は予定期間に係るものに限り、既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。

3市町村長は、災害その他やむを得ない理由により変更後予定期間(この項の規定により変更後予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させ、当該土地について特例譲渡をし、又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により免除土地として使用し、又は使用させることができないと認められることで変更後予定期間が既に延長されている場合を除く。)には、土地の所有者等からの申請に基づき市町村長が定める相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)を限つて、変更後予定期間を延長することができる。

4市町村長は、第一項の認定をした場合には、当該認定の日から変更後予定期間の末日までの期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。

5市町村長は、第三項の規定により変更後予定期間(同項の規定により変更後予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収の猶予の期間を延長するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

6市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税について第一項の確認をすることができないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

7第十五条の二の二第十五条の二の三第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第四項及び第五項の規定による徴収の猶予について、第十一条第十六条第三項第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第四項後段(第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について、それぞれ準用する。

8市町村は、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限る。)を還付するものとする。

9市町村長は、前項の規定により特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

10前二項の規定によつて特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第八項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

11第二項、第四項又は第五項の規定により徴収を猶予した税額に係る第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項」とあるのは、「附則第三十一条の三の四第二項、第四項又は第五項」とする。

12第一項の認定及び確認の手続その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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