第八条の八
法第七十四条の十第三項の指定を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の六様式による申請書を総務大臣に提出しなければならない。
法第七十四条の十第三項の指定を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の六様式による申請書を総務大臣に提出しなければならない。
政令附則第十六条の二の三第一項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
2政令附則第十六条の二の三第二項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第三十一条の三の四第二項の規定による徴収の猶予の取消しの日(法附則第三十一条の三の三第一項に規定する予定期間(同条第三項の規定により読み替えて準用する法第六百一条第二項の規定により予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、法附則第三十一条の三の四第一項の規定による申出の日)の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
3政令附則第十六条の二の三第四項の規定による申請書の提出は、法附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地としての使用の開始、同項に規定する特例譲渡(以下この項において「特例譲渡」という。)又は同条第一項に規定する免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第十六条の二十二の二第四項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
4政令附則第十六条の二の三第五項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。