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地方税法施行規則 第八条の九 (道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出)

第八条の九

第七十四条の十第五項の規定により、法第七十四条の十四第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の七様式による申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

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(特別土地保有税に係る非課税土地等予定地認定申請書等の様式)

特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

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