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地方税法施行規則 第八条の十 (営業の開廃等の報告書の提出)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(営業の開廃等の報告書の提出)

第八条の十

第七十四条の十六第一項又は第二項の規定による報告をしようとする特定販売業者又は卸売販売業者は、第十六号の八様式による報告書を当該道府県知事に提出しなければならない。

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