(営業の開廃等の報告書の提出) 第八条の十 法第七十四条の十六第一項又は第二項の規定による報告をしようとする特定販売業者又は卸売販売業者は、第十六号の八様式による報告書を当該道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条の十を開く ↗