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地方税法施行規則 第十六条の三 (申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)
昭和二十九年総理府令第二十三号
府省令
(申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)
第十六条の三
第八条の八
の規定は、法
第四百七十三条第二項
の指定を受けようとする卸売販売業者等について準用する。
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この条文が参照している条文
第8条の8
地方税法 第473条
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地方税法施行規則 目次
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