条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第十六条の四 (市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出)

第十六条の四

第四百七十三条第四項の規定により、法第四百七十七条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第三十四号の二の六様式による申告書を当該市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第十六条の四(市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十六条の三(申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出) 地方税法施行規則 目次 第十六条の四の二(法第四百八十五条の十三第一項の市町村たばこ税の額) →