条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第十六条の四の二 (法第四百八十五条の十三第一項の市町村たばこ税の額)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第四百八十五条の十三第一項の市町村たばこ税の額)

第十六条の四の二

第四百八十五条の十三第一項の市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税の額に相当する額は、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により調製すべき市町村の決算に係る市町村たばこ税の額に相当する額とする。

e-Gov法令検索で第十六条の四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第十六条の四の二(法第四百八十五条の十三第一項の市町村たばこ税の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条の四(市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出) 地方税法施行規則 目次 第十六条の四の三(法第四百八十五条の十三第一項のたばこ消費基礎人口) →