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地方税法施行規則 第十六条の四の三 (法第四百八十五条の十三第一項のたばこ消費基礎人口)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第四百八十五条の十三第一項のたばこ消費基礎人口)

第十六条の四の三

第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ消費基礎人口(次条及び第十六条の四の五において「たばこ消費基礎人口」という。)は、第一号及び第二号により算出した数の合計数(特別区にあつては、次の各号により算出した数の合計数)とする。

  1. 国勢調査令によつて令和二年十月一日現在によつて行つた同令第一条に規定する国勢調査の結果として公表された令和二年国勢調査人口等基本集計第二―七表(男女、年齢(五歳階級及び三区分)、国籍総数か日本人別人口、平均年齢、年齢中位数及び人口構成比[年齢別])の表側「国籍総数か日本人」が「国籍総数」かつ表側「男女」が「総数」のうち、表頭が「総数」の欄の数から表頭が「〇~四歳」、「五~九歳」、「十~十四歳」及び「十五~十九歳」の各欄の数を控除した数
  2. 国勢調査令によつて令和二年十月一日現在によつて行つた同令第一条に規定する国勢調査の結果として公表された令和二年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計第一―一表(男女、年齢(五歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率)の表頭「常住地又は従業地・通学地」が「県内他市町村に常住」のうち表側「男女」が「総数」かつ表側「年齢」が「総数」の欄の数から表側が「十五歳未満」及び「十五~十九歳」の各欄の数を控除した数と表頭「常住地又は従業地・通学地」が「他県に常住」のうち表側「男女」が「総数」かつ表側「年齢」が「総数」の欄の数から表側が「十五歳未満」及び「十五~十九歳」の各欄の数を控除した数との合計数
  3. 国勢調査令によつて令和二年十月一日現在によつて行つた同令第一条に規定する国勢調査の結果として公表された令和二年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計第一―一表(男女、年齢(五歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率)の表頭「常住地又は従業地・通学地」が「自市内他区に常住」のうち表側「男女」が「総数」かつ表側「年齢」が「総数」の欄の数から表側が「十五歳未満」及び「十五~十九歳」の各欄の数を控除した数

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