条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第十六条の四の四 (法第四百八十五条の十三第一項のたばこ税に係る課税定額の算定方法)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第四百八十五条の十三第一項のたばこ税に係る課税定額の算定方法)

第十六条の四の四

第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額は、次の算式によつて算定するものとする。

2前項のたばこ税に係る課税定額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。

e-Gov法令検索で第十六条の四の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第十六条の四の四(法第四百八十五条の十三第一項のたばこ税に係る課税定額の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の四の三(法第四百八十五条の十三第一項のたばこ消費基礎人口) 地方税法施行規則 目次 第十六条の四の五(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口の算定方法) →