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(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。但し、第九条の規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の改正規定は昭和四十五年六月一日から、第五号の五様式の改正規定は昭和四十六年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第九条の二の改正規定は同年七月一日から、附則第八条の次に二条を加える改正規定並びに第五号の五様式(雑損控除に関する部分に限る。)、第二十四号様式及び第二十五号の二様式の改正規定は昭和四十七年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七号様式別表及び第十八号様式の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五号の五様式、第五号の六様式、第五号の十一様式及び第五号の十二様式の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の二第一項の改正規定及び電気ガス税に関する改正規定は昭和四十八年六月一日から、第五号の七様式及び第五号の十二様式の改正規定は昭和四十九年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、附則第九条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、附則第九条及び第九条の二の改正規定は、同年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は同年四月十六日から、軽油引取税に関する改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の次に一条を加える改正規定は昭和五十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第十六条の四及び第十八条の二の改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の二の改正規定は昭和五十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第五号の四様式、第五号の七様式、第五号の十二様式及び第十七号様式別表の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十六条の四の四の次に三条を加える改正規定、第十八条の二の改正規定及び第三十四号様式の次に三様式を加える改正規定昭和五十六年六月一日
- 二
第二十四条の二十一の次に一条を加える改正規定昭和五十六年十月一日
- 三
第二十四条の九第二号の改正規定都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日
- 四
第十六条の十四に一項を加える改正規定、第十六条の十五に一項を加える改正規定、第十六条の十七に一項を加える改正規定及び第二十四条の三の次に一条を加える改正規定農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十六年六月八日から施行する。ただし、第二十四条の二十一の二の改正規定は、同年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第五号の四様式及び第十七号様式別表の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、附則第十三条第一項及び第十四条の改正規定並びに附則第三条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定、第十五号の二様式から第十五号の五様式まで、第十五号の六の二様式及び第十五号の七様式の改正規定並びに第三十六号様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の五及び第一条の七第二十二号の改正規定は、昭和五十八年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の五の次に一条を加える改正規定、第五号の八様式の改正規定、第五号の十四様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項の規定は昭和五十九年七月一日から、第一条の九の次に一条を加える改正規定及び附則第三条第三項の規定は昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条第一項の改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十八条の二及び第三十六号様式の改正規定並びに附則第四条の規定昭和六十年十月一日
- 二
附則第五条第一項の規定(「雇用保険法施行規則」とあるのを「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十八年労働省令第六号)による改正前の雇用保険法施行規則」と読み替える部分に限る。)昭和六十一年一月一日
- 三
附則第十三条の二の改正規定昭和六十一年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の三第二項第三号及び第七条の二第二号の改正規定並びに第五号の四様式、第五号の七様式、第十七号様式別表、第四十八号の二様式から第四十八号の七様式まで、第四十八号の八様式及び第四十八号の九様式の改正規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、附則第十三条の三の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五号の九様式の改正規定昭和六十五年一月一日
- 二
第一条の七第二十二号及び第二条の二第一項の表の改正規定並びに附則第十四条を附則第十三条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第十五条の改正規定昭和六十五年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第五号の九様式の改正は、平成二年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第十八条の四を第十八条の二十五とし、第十八条の三の次に二十一条を加える改正規定(第十八条の四、第十八条の五及び第十八条の六に係る部分に限る。)、第四十三号様式の次に次の十六様式を加える改正規定(第四十三号の二様式、第四十三号の三様式及び第四十三号の四様式に係る部分に限る。)及び次条の規定並びに様式中「昭和」を「平成」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十八条の三の改正規定及び附則第四条の規定平成二年六月一日
- 二
第一条の十三の次に一条を加える改正規定平成三年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九条の五を第九条の七とし、第九条の二から第九条の四までを二条ずつ繰り下げ、第九条の次に二条を加える改正規定及び附則第五条の規定平成三年七月一日
- 二
附則第三条の二の六の次に一条を加える改正規定及び附則第四条の改正規定平成四年一月一日
- 三
附則第七条、第八条の二、第八条の三及び第十三条の三の改正規定並びに第二十四号様式の改正規定平成四年四月一日
- 四
第十一号様式記載要領1及び第二十二号の三様式記載要領1の改正規定地方自治法の一部を改正する法律(平成三年法律第二十四号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第七条の二第六号の改正規定平成五年一月一日
- 二
附則第十三条の三第二項第二号、第三項及び第四項の改正規定平成五年四月一日
- 三
第十条の改正規定及び附則第二条第一項の規定平成六年一月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成五年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十八条の三第六項の改正規定及び附則第五条の規定平成五年六月一日
- 二
第十五条の四第二項及び第四項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、附則第八条の二及び第十三条の二第一項第四号イの改正規定並びに第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式及び第三十一号様式の改正規定並びに次条第三項及び附則第三条の規定平成六年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成六年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十八条の三に一項を加える改正規定及び第三十六号様式の改正規定平成六年六月一日
- 二
第十六条の六に一項を加える改正規定、第二十四条の八に一項を加える改正規定及び附則第六条第九項の次に一項を加える改正規定特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成七年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十三号様式、第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式、第三十一号様式及び第三十四号様式の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十二条の二第一項第二号から第五号までの改正規定、同項第六号の改正規定(「附則第十六条の二の六第一項第六号」を「附則第十六条の二の六第一項第五号」に改める部分に限る。)並びに同項第七号及び第八号の改正規定は、平成七年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十条の二の六の次に一条を加える改正規定及び第十一条の六の前に一条を加える改正規定並びに附則第十三条、第十三条の二及び第十四条の改正規定並びに附則第三条第二項の規定は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成九年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方税法施行規則第十六条の五の二十二の次に二条を加える改正規定(同規則第十六条の五の二十四に係る部分に限る。)並びに同規則附則第十二条の三及び第十二条の四の改正規定(同規則附則第十二条の四第六項から第八項までに係る部分に限る。)並びに同規則附則第十二条の五を同規則附則第十二条の八とし、同条の前に三条を加える改正規定(同規則附則第十二条の七第二項及び第三項に係る部分に限る。)中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日
- 二
第一条中地方税法施行規則第十八条の三に一項を加える改正規定及び同規則第三十六号様式の改正規定(自動車教習所業に係る部分に限る。)平成十年六月一日
- 三
第一条中地方税法施行規則第十八条の十一の次に二条を加える改正規定(同規則第十八条の十一の三に係る部分に限る。)及び同規則第四十三号の六様式の次に一様式を加える改正規定平成十年十月一日
- 四
第一条中地方税法施行規則第二十六条を同規則第三十四条とし、同規則第二十五条を同規則第三十三条とし、同規則第二十四条の三十一を同規則第三十二条とし、同規則第二十四条の三十の次に七条を加える改正規定地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
- 五
第一条中地方税法施行規則附則第十三条の二の改正規定、同規則第十六号様式から第十六号の三様式まで、第十六号の五様式から第十六号の八様式まで、第三十四号の二様式から第三十四号の二の四様式まで及び第三十四号の二の六様式の改正規定、同規則第四十四号様式から第四十五号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)並びに同規則第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までの改正規定並びに附則第七条の規定平成十一年四月一日
- 六
第一条中地方税法施行規則第三十四号の八様式及び第三十四号の九様式の改正規定、同規則第三十四号の十様式の改正規定(「第三十四号の十様式(第十六条の二十四関係)」を「第三十四号の十様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」に改める部分に限る。)並びに同規則第三十四号の十一様式から第三十五号様式まで、第三十五号様式別表、第三十五号の三様式、第三十六号の二様式から第四十二号様式まで、第四十三号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)、第四十三号の二様式から第四十三号の六様式まで、第四十三号の七様式から第四十三号の九様式まで及び第四十三号の十一様式から第四十三号の十七様式別表十までの改正規定平成十一年一月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、第二条の三第一項第二号の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第七条の三の次に二条を加える改正規定、第十条の七の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条の七の二に係る部分に限る。)平成十二年四月一日
- 二
第二十四条の十二、第二十四条の十五、第二十四条の十六及び第二十四条の二十四の改正規定平成十一年十月一日
- 三
附則第四条の二及び第八条の三の四の改正規定平成十一年五月一日
- 四
附則第六条第六十二項の改正規定高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日
- 五
附則第六条第八十一項各号の改正規定平成十一年五月二十日
- 六
附則第六条に一項を加える改正規定家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行の日
- 七
第三十六号様式の改正規定平成十一年六月一日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方税法施行規則第十条第二項及び第三項の改正規定並びに附則第五条第一項の規定平成十四年一月一日
- 二
第一条中地方税法施行規則附則第三条の二の十四に二条を加える改正規定(附則第三条の二の十六に係る部分に限る。)及び同令附則第六条に四項を加える改正規定(同条第百四項及び第百五項に係る部分に限る。)高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の施行の日
- 三
第一条中地方税法施行規則附則第六条第七十七項の次に一項を加える改正規定食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日
- 四
第一条中地方税法施行規則附則第十二条の三第一項第一号の改正規定中小企業指導法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十三号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条の四第二項、第三条から第三条の三の二まで、第三条の六第一項、第四条、第五条第一項の表の(六)、第六条、第十条第一項、第十条の二第一項及び第十条の二の四の改正規定並びに第六号様式から第六号の三様式まで、第八号様式から第九号の二様式まで、第二十号様式、第二十号様式別表三記載要領、第二十号の二様式、第二十号の四様式、第二十一号様式及び第二十二号様式の改正規定並びに次条第一項の規定平成十三年三月三十一日
- 二
第一条の十四及び第一条の十五の改正規定、第九条の二を第九条の二の二とし、第九条の次に一条を加える改正規定、第十七条の二及び附則第五条の改正規定、附則第五条の次に一条を加える改正規定並びに第十六号の八様式の次に一様式を加える改正規定平成十四年四月一日
- 三
第十条の四及び第十条の十三の二の改正規定並びに附則第六条第六十項の改正規定(「浦和市、大宮市、」及び「、与野市」を削り、「吉川市」の下に「、さいたま市」を加える部分に限る。)平成十三年五月一日
- 四
第十六条の五の十一の改正規定平成十三年十一月十三日
- 五
第十六条の九第二項の改正規定水産基本法(平成十三年法律第八十九号)の施行の日
- 六
第十六条の二十二の二第四項第四号イの改正規定都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日
- 七
第二十四条の十一に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第六条第五十七項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし、同項に一号を加え、同項を同条第五十八項とする改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)並びに附則第四条第五項の規定食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行の日
- 八
附則第三条の二の七の改正規定(同条を附則第三条の二の六とする部分を除く。)及び附則第六条第九十九項第四号の改正規定旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の施行の日
- 九
附則第六条第四十一項の改正規定都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日
- 十
附則第六条第七十項を同条第七十三項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同項の次に一項を加える部分に限る。)及び附則第四条第八項の規定電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十三号)の施行の日
- 十一
附則第七条中第三項を第四項とし、第二項の次に一項を加える改正規定及び同条に一項を加える改正規定高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日
- 十二
附則第八条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする改正規定及び附則第四条第十一項の規定平成十四年三月三十一日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二十四条の二第一号の改正規定公布の日
- 二
第四十三号の二様式、第四十三号の五様式及び第四十三号の六様式の改正規定平成十四年十月一日
- 三
第十条の十二の改正規定及び第十二条の三の次に二条を加える改正規定平成十五年四月一日
- 四
第十条の七の三第三項第二号の改正規定健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の施行の日
- 五
第十六条の五の二十四の次に四条を加える改正規定及び附則第十二条の四に五項を加える改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分に限る。)沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行の日
- 六
第十六条の六に一項を加える改正規定及び附則第六条第三十一項を同条第三十四項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第三十五項に係る部分に限る。)土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の施行の日
- 七
第十六条の九第二項の改正規定漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日
- 八
第二十四条の二十二の改正規定、附則第十三条の三第二項第一号の改正規定(同号ロ中「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分を除く。)、同項第二号から第四号までの改正規定、同条第九項第三号及び第十項第三号の改正規定並びに第十一号様式記載要領1及び第二十二号の三様式記載要領1の改正規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日
- 九
附則第十三条の三第二項第一号の改正規定(同号ロ中「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の改正規定都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方税法施行規則第六号様式別表九記載要領、同様式別表十記載要領、同様式別表十二記載要領及び同様式別表十三記載要領の改正規定平成十五年三月三十一日
- 二
附則第四条及び第六条の規定平成十五年七月一日
- 三
第一条中地方税法施行規則第七条の五の二及び第七条の五の三の改正規定、同規則第十条の八の次に二条を加える改正規定、同規則第十条の九、第十一条の七、第十六条の十、第十六条の十一並びに附則第八条第五号及び第六号の改正規定並びに同規則附則第八条第七号の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)平成十五年十月一日
- 四
第一条中地方税法施行規則第一条の十二の次に二条を加える改正規定、同規則第二条の三の改正規定、同規則第三条の六の二を削る改正規定、同規則第三条の九の次に二条を加える改正規定、同規則第四条及び附則第十五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同規則附則第十七条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「当該特定保管口座内上場株式等の譲渡につき、一般長期所有上場特定株式等の譲渡及び一般長期所有上場株式等の譲渡(政令附則第十八条の二第七項第一項第一号イに規定する一般長期所有上場株式等の譲渡(一般長期所有上場特定株式等の譲渡に該当するものを除く。)をいう。)の別に」を「当該特定口座内保管上場株式等の譲渡につき」に、「第十八条の十三の五第五項各号」を「第十八条の十三の五第四項各号」に改める部分を除く。)、同項を同条第一項とする改正規定、同条第三項の改正規定(「政令附則第十八条第五項若しくは第六項又は政令附則第十八条の二第八項」を「政令附則第十八条第三項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二項とする改正規定、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同規則附則第十八条の改正規定、同規則第六号様式別表四の四、第十二号の四の二様式、第十二号の四の三様式及び第五十二号様式の改正規定並びに附則第二条第一項から第四項までの規定平成十六年一月一日
- 五
第一条中地方税法施行規則第七条の五の改正規定及び同規則附則第五条の二の次に一条を加える改正規定平成十六年三月一日
- 六
第一条中地方税法施行規則第七条の二の三第四項を削る改正規定、同規則第七条の二の五第五項、第七条の四の三及び第十条の八の改正規定、同規則第十六条を同規則第十五条の八とし、同条の次に一条を加える改正規定、同規則附則第八条第七号の改正規定(「帝都高速度交通営団」を「東京地下鉄株式会社」に改める部分に限る。)、同規則第三十三号の三様式の次に二様式を加える改正規定及び同規則第三十四号様式の改正規定平成十六年四月一日
- 七
第一条中地方税法施行規則附則第十二条の二の三第四項第一号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。)道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方税法施行規則第十八条、第十八条の六第三項、第十八条の十一の二第二項、第十八条の十三第一号、第十八条の十四、第十八条の十六及び第十八条の二十三の改正規定、同規則第三十五号の三様式及び同様式備考5の改正規定、同規則第三十八号の二様式の次に一様式を加える改正規定並びに同規則第四十三号様式及び第四十三号の七様式の改正規定平成十六年六月一日
- 二
第一条中地方税法施行規則第十六条の十三の三の改正規定平成十六年七月一日
- 三
第一条中地方税法施行規則附則第六条第七十四項の次に一項を加える改正規定特定都市河川浸水被害対策法の施行の日
- 四
第一条中地方税法施行規則第三条第一項の表、第十条第一項の表及び第十条の二第一項の表の改正規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
- 五
第一条中地方税法施行規則第十一号様式記載要領及び第二十二号の三様式記載要領の改正規定建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)第四条の規定の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
地方税法施行規則第二十四条の七第一号の改正規定、同規則附則第十二条の二の三第五項を削る改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定及び同条第七項を削る改正規定並びに附則第五条第三項の規定平成十七年十月一日
- 二
地方税法施行規則第十条第二項の改正規定、同規則附則第十五条の二第一項、第十五条の三、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十七号様式、同様式別表、同様式別表記載心得、第十七号の二様式記載心得、同様式別表及び同様式別表記載心得の改正規定平成十八年一月一日
- 三
地方税法施行規則第七条の二の十六及び第二十四条の二の改正規定、同規則附則第十三条の三の改正規定並びに第四十四号様式、同様式別表一記載心得、同様式別表二及び同様式記載心得の改正規定並びに第四十四号様式別表三記載心得の改正規定(「第39条第10項」を「第39条第7項」に改める部分を除く。)平成十八年四月一日
- 四
地方税法施行規則第二十四条の十一第三項の改正規定及び同規則附則第六条第二十四項の次に一項を加える改正規定大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日
- 五
地方税法施行規則第七条の三の五第一項の改正規定及び同規則第十条の七の三第十項を削る改正規定障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行の日
- 六
地方税法施行規則第十条の七の三第一項第四号の改正規定介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
- 七
地方税法施行規則第十六条の十二の二第一項の改正規定中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日
- 八
地方税法施行規則附則第三条の二の二十を同規則第三条の二の二十三とし、同条の次に二条を加える改正規定(同規則附則第三条の二の二十五に係る部分に限る。)民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
- 九
地方税法施行規則附則第五条の三の改正規定都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日
- 十
地方税法施行規則附則第六条に一項を加える改正規定水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第二条及び第五条の規定平成十八年七月一日
- 二
第一条中地方税法施行規則第七条の三の三から第七条の三の五まで、第十条の七の二及び第十条の七の三の改正規定平成十八年十月一日
- 三
第一条中地方税法施行規則附則第十五条の改正規定及び同規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第十八条第二項」の下に「又は第七項」を加える部分に限る。)平成十九年一月一日
- 四
第一条中地方税法施行規則附則第二条及び第二条の二の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同規則附則第十三条、第十三条の三から第十四条まで及び第十五条の二の改正規定、同規則附則第十七条の改正規定(同条第二項の改正規定(「附則第十八条第二項」の下に「又は第七項」を加える部分に限る。)を除く。)並びに同規則附則第十九条から第二十一条の二までの改正規定並びに附則第一条の二の規定平成十九年四月一日
- 五
第一条中地方税法施行規則第一条の十五の改正規定平成二十年一月一日
- 六
第一条中地方税法施行規則第十六条の五の二十一の改正規定民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)の施行の日
- 七
第一条中地方税法施行規則附則第三条を同規則附則第二条の六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第四十四号様式及び同様式記載心得の改正規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
- 八
第一条中地方税法施行規則附則第六条第五十二項の改正規定(「附則第十一条第二十八項」を「附則第十一条第二十四項」に改める部分を除く。)及び同条第五十四項の改正規定(「附則第十一条第二十九項」を「附則第十一条第二十五項」に改める部分を除く。)海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
地方税法施行規則附則第二条の三から第二条の五までの改正規定平成十九年四月一日
- 二
地方税法施行規則附則第三条の二の二十五の改正規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第十三条の三の改正規定平成二十年四月一日
- 二
第一条の九第一号、第四条の六並びに第六条の四第一項及び第二項の改正規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
- 三
附則第十五条の三の改正規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
- 四
附則第三条の二の二十の次に一条を加える改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年四月一日より施行する。ただし、附則第二条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方税法施行規則第十八条の二の二の改正規定公布の日から起算して二月を経過した日
- 二
第一条中地方税法施行規則第一条の十第二項の改正規定(「商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫」に改める部分に限る。)、同規則第十六条の十二第二項の改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定(「大規模野菜低温貯蔵庫及び」を削る部分を除く。)並びに附則第六条の規定平成二十年十月一日
- 三
第一条中地方税法施行規則附則第二条の三の改正規定平成二十一年一月一日
- 四
第一条中地方税法施行規則第一条の十二の二、第一条の十二の三及び第一条の十五の改正規定、同規則第二条第一項の表の改正規定、同条第二項の改正規定、同規則第二条の二第一項の表の改正規定、第二条の六及び第九条の四の改正規定並びに同規則第九条の五の次に三条を加える改正規定並びに附則第二条第三項の規定平成二十一年四月一日
- 五
第一条中地方税法施行規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第四項若しくは第十項」を「附則第三十五条の二の六第八項若しくは第十八項」に改める部分に限る。)及び同規則附則第十九条の改正規定平成二十二年一月一日
- 六
第一条中地方税法施行規則第二条の三並びに同規則附則第十五条の二及び第十五条の三の改正規定並びに同規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第三十五条の二の三第一項」を「附則第三十五条の二の四第一項」に改める部分に限る。)平成二十二年四月一日
- 七
第一条中地方税法施行規則第七条の三の三第二項及び第二十四条の七の改正規定並びに同規則附則第三条の二の二十二の次に四条を加える改正規定(第三条の二の二十六に係る部分に限る。)、同規則附則第六条に四項を加える改正規定(同条第九十九項に係る部分に限る。)及び同規則附則に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項の規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
- 八
第一条中地方税法施行規則附則第六条に四項を加える改正規定(同条第九十七項に係る部分に限る。)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第二条第二項の規定は平成二十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、地方税法施行規則第二条第一項及び第九条の六の改正規定並びに第一号の三様式、第三号様式、同様式別表及び第五号の十三様式の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方税法施行規則附則第十三条の三の改正規定平成二十二年四月一日
- 二
第一条中地方税法施行規則附則第三条の二の二十(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十一(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十二(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十三(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十四(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十六(見出しを含む。)の改正規定並びに同規則附則第四条及び第八条第一号から第三号までの改正規定並びに附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第十二項」を「第十三項」に改める部分に限る。)に限る。)農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
- 三
第二条の規定長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条の改正規定は、平成二十二年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条の四の二第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、第三条の四の四第二項第二号の改正規定、第五条の三第二項、第五条の五第二項及び第十条の二の七第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに第十条の二の八第二項第二号の改正規定平成二十二年六月一日
- 二
第一条中地方税法施行規則附則第六条第三十八項の改正規定(「附則第十一条第十八項」を「附則第十一条第十二項」に改める部分及び同項を同条第二十六項とする部分を除く。)及び附則第五条第三項の規定平成二十二年七月一日
- 三
第一条の四第二項、第三条第一項、第三条の二の二、第三条の三及び第三条の三の二の改正規定、第三条の三の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、第三条の四の二第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第三条の六第一項、第四条の三の二第一項、第四条の四及び第五条第一項の改正規定、第五条の三の改正規定(同条第二項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第五条の四第二項第二号の改正規定、第五条の五の改正規定(同条第二項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第五条の六第二項、第六条の二第四項、第八条の二十九、第十条第一項、第十条の二第一項及び第十条の二の五の改正規定、第十条の二の七第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに次条、附則第四条第一項及び第六条の規定並びに附則第七条の規定(別表地方税法施行令の項中「、第十二条の二第二十八項」を「、第十二条の二第十六項」に改める部分を除く。)平成二十二年十月一日
- 四
第二条の五を第二条の五の二とし、第二条の四を第二条の五とし、第二条の三の二の次に一条を加える改正規定、第七条の二の十五を第七条の二の十六とし、第七条の二の十四を第七条の二の十五とし、第七条の二の十三を第七条の二の十四とする改正規定、第七条の二の十二の改正規定、同条を第七条の二の十三とする改正規定、第七条の二の十一を第七条の二の十二とし、第七条の二の十を第七条の二の十一とし、第七条の二の九を第七条の二の十とする改正規定、第七条の二の八第二号の改正規定、同条を第七条の二の九とする改正規定、第七条の二の七を第七条の二の八とし、第七条の二の四から第七条の六までを一条ずつ繰り下げる改正規定、第七条の二の三第一項第一号及び第二号の改正規定、同条を第七条の二の四とする改正規定、第七条の二の二の次に一条を加える改正規定、第十条の二の十を第十条の二の十一とし、第十条の二の九の次に一条を加える改正規定、第十五条の四の次に一条を加える改正規定、第十六条の二十三の三の次に一条を加える改正規定、第二十四条の二十二から第二十四条の二十五までの改正規定並びに第二十四条の二十六を削り、第二十四条の二十七を第二十四条の二十六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに第五号の十四様式の改正規定平成二十三年一月一日
- 五
第一条の十四及び第一条の十五の改正規定平成二十五年一月一日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第六号様式記載要領の改正規定(同様式記載要領15に係る部分を除く。)、同様式別表一記載要領、同様式別表二記載要領、同様式別表二の二記載要領、同様式別表二の三記載要領、同様式別表三記載要領、同様式別表三の二記載要領及び同様式別表四記載要領の改正規定、同様式別表四の二の二記載要領の改正規定(同様式記載要領6中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表四の二の三記載要領の改正規定(同様式記載要領5中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表四の二の四記載要領、同様式別表四の二の五記載要領、同様式別表四の二の六記載要領、同様式別表四の二の七記載要領、同様式別表四の四記載要領、同様式別表五の二の四記載要領、同様式別表九記載要領、同様式別表十記載要領、同様式別表十二の表及び同様式別表十二記載要領並びに同様式別表十三の表及び同様式別表十三記載要領の改正規定、同様式別表十三の次に一表を加える改正規定、第八号様式の表及び同様式記載要領、第九号様式記載要領、第九号の二様式記載要領、第十号様式の表、第十号の三様式記載要領、第十号の四様式記載要領、第十二号様式記載要領、第十三号様式記載要領、第十三号の二様式記載要領、第二十号様式の表及び同様式記載要領、同様式別表一記載要領、同様式別表二記載要領、同様式別表二の二記載要領、同様式別表二の三記載要領、同様式別表三記載要領並びに同様式別表四記載要領の改正規定、同様式別表四の二の二記載要領の改正規定(同様式記載要領6中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表四の二の三記載要領の改正規定(同様式記載要領5中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)並びに同様式別表四の二の四記載要領、同様式別表四の二の五記載要領、第二十一号様式記載要領及び第二十二号様式記載要領の改正規定平成二十二年十月一日
- 二
第二条の三の二を第二条の三の八とし、第二条の三の次に六条を加える改正規定平成二十三年一月一日
- 三
第二条の三第二項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)平成二十四年一月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第五号の七様式及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第一項の規定は、平成二十四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条の十五の次に一条を加える改正規定並びに第二条第二項及び第二条の二の改正規定並びに第五号の四様式及び第五号の五の二様式の改正規定、同様式の次に一様式を加える改正規定並びに第十七号の二様式別表、第二十五号様式、第三十二号様式及び第三十三号の三様式の改正規定並びに次条の規定及び附則第五条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「附則第三十五条の三第六項において」の下に「、第四十五条の二第五項については第七百三十四条第三項において」を加え、「第三百十七条の二第一項から第五項まで」を「第三百十七条の二第一項から第六項まで」に改め、「第三百十七条の二第五項」の下に「及び第六項」を加える部分に限る。)に限る。)平成二十四年一月一日
- 二
第三号様式別表の改正規定平成二十四年四月一日
- 三
第十六条の十第二項第四号の改正規定放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日
- 四
附則第六条第七十三項の改正規定(同項を同条第五十四項とする部分を除く。)電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日
- 五
附則第六条第五十九項の改正規定(「附則第十一条第四十二項」を「附則第十一条第三十項」に改める部分及び同項を同条第四十六項とする部分を除く。)都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日
- 六
附則第三条の二の二十を附則第三条の二の十六とし、同条の次に三条を加える改正規定(附則第三条の二の十七及び第三条の二の十八に係る部分に限る。)及び附則第七条の改正規定並びに附則第四条第三項の規定高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日
- 七
第十六条の二十二第一項第三号の改正規定及び附則第六条に四項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分を除く。)港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。ただし、第十七号の二様式別表の改正規定は平成二十六年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第六条の四第一項の改正規定(「第七十二条の四十九第四項」を「第七十二条の四十八の二第四項」に改める部分に限る。)及び第十号の三様式記載要領1の改正規定公布の日から起算して二月を経過した日
- 二
第四条の改正規定平成二十四年四月一日
- 三
第六条の三及び第七条の二の改正規定平成二十五年一月一日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条に二項を加える改正規定は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第七条の五の五及び第十一条の十一の改正規定並びに附則第五条第一項及び第六条第四項の規定平成二十四年七月一日
- 二
第二条の三の二、第二条の三の五、第二条の五、第五号の四様式、第五号の五の二様式、第五号の五の三様式、第五号の十四様式及び第十七号様式別表の改正規定並びに次条の規定(第三号様式別表に係る部分を除く。)及び附則第九条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「、第十四条の九第三項」を「(第一条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の九第三項(第一条第二項及び第十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「第十五条の四第二項」の下に「、第十六条の二第二項」を加える部分、「第二十条の九の三第一項及び」の下に「第三項並びに」を加える部分、「第三十八項、第四十項及び第四十一項」を「第二十八項、第三十七項、第三十九項、第四十項、第四十四項及び第四十五項」に改める部分、「第五十三条第二十二項及び第二十三項」を「第五十三条第二十二項、第二十三項及び第二十八項」に改める部分、「第五十三条第三十八項」を「第五十三条第三十七項」に改める部分、「第五十三条第四十項及び第四十一項については第七百三十四条第三項において」を「第五十三条第三十九項及び第四十項については第七百三十四条第三項において、第五十三条第四十四項及び第四十五項については第一条第二項において」に改める部分、「第七十二条の四十九第二項及び第四項から第六項まで」を「第七十二条の四十八の二第二項及び第四項から第七項まで」に改める部分及び「第七百三十三条の二十二第一項(これらの規定を第七百三十五条」を「第七百三十三条の二十二第一項(これらの規定を第七百三十五条第二項」に改める部分を除く。)及び同表地方税法施行令の項の改正規定(「第七条の三の四第一項」の下に「、第七条の四の七第一項」を加える部分、「第二十四条の三第一項」を「第二十条の二第一項(第一条において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項」に改める部分、「第二十五条第一項」の下に「、第三十五条の二の二第一項、第三十五条の四の二第一項、第三十五条の七の四第一項、第三十七条の十五の二第一項、第三十九条の十の二第一項、第四十条第一項、第四十二条の四の二第一項、第四十三条の十二の二第一項」を加える部分、「第四十三条の十七」の下に「、第四十三条の十七の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二の三第一項」を加える部分、「第四十六条の三の二第一項」の下に「、第四十七条の五第一項」を加える部分、「第五十四条の四十二第一項」を「第五十二条の十三の二第一項及び第五十二条の十六第一項(これらの規定を第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十二条の十八第一項、第五十三条の二の二第一項及び第五十三条の八第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第五十四条の三十二の二第一項(第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十四条の四十二第一項」に改める部分及び「第五十四条の五十七第一項(これらの規定を第五十七条の三において準用する場合を含む。)」の下に「、第五十四条の五十九の二第一項、第五十五条第一項及び第五十六条の十一第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第五十六条の四十九の二第一項(第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十六条の八十九の三第一項及び第五十六条の九十二の二第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)平成二十五年一月一日
- 三
第三号様式別表の改正規定及び次条第四項の規定(第三号様式別表に係る部分に限る。)平成二十五年四月一日
- 四
第一条の八の改正規定平成二十五年七月一日
- 五
第一条の七第二十三号、第九条の八第一項及び第二項、第十条、第十条の二の二並びに第十条の二の三の改正規定並びに附則第九条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第四十八条の九の八第一項及び第四項並びに第四十八条の九の九」を「第四十八条の九の八、第四十八条の九の九第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十」に改める部分に限る。)及び同表地方税法施行規則の項の改正規定(「第八条の五十一第一項並びに第十条第三項」を「第八条の五十一第一項並びに第十条第二項から第六項まで」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十六年一月一日
- 六
附則第六条に三項を加える改正規定(同条第六十項に係る部分に限る。)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条の三の八を削る改正規定、第七条の二の二の改正規定、第九条の三を削り、第九条の二の三を第九条の三とする改正規定、第二十五条から第二十九条までの改正規定及び第三十一条を削り、第三十二条を第三十一条とし、第三十三条を第三十二条とし、第三十四条を第三十三条とする改正規定並びに附則第三条の規定平成二十六年一月一日
- 二
附則第六条に四項を加える改正規定(同条第六十二項に係る部分に限る。)港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二十四条の二十二の改正規定並びに附則第三条の二の十七、第四条の四第九項第一号及び第六条第十八項の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定及び附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行規則の項の改正規定に限る。)公布の日
- 二
第九条の七及び第九条の八の改正規定並びに附則第五条の規定平成二十八年十月一日
- 三
附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の改正規定並びに附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定のうち「附則第三十五条の三第六項」を「附則第三十五条の三第八項」に改める部分及び「附則第三十五条の三第十四項」を「附則第三十五条の三第十八項」に改める部分に限る。)平成二十九年一月一日
- 四
附則第三条の二の十七を附則第三条の二の十八とし、附則第三条の二の十六の次に一条を加える改正規定不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第八条の二十九第一項、第八条の三十第一項第一号、第八条の三十二第一項第一号イ、同項第二号イ及び第八条の三十六第一号並びに第十六号の二十五様式の改正規定公布の日
- 二
附則第三条の二の八第七号の改正規定民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四号)の施行の日(平成二十五年九月五日)
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方税法施行規則第六条の五の次に一条を加える改正規定、同令第七条の二の二を削り、同令第七条の二の三を同令第七条の二の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条の五十三の次に一条を加える改正規定及び同令第十五条の六の二を同令第十五条の六の三とし、同令第十五条の六の次に一条を加える改正規定平成二十六年七月一日
- 二
第一条中地方税法施行規則第三条第一項の表(四)の項、第三条の二、第三条の四第二項第二号、第三条の四の二、第三条の四の三第二項第二号、第三条の四の四、第十条第一項の表(八)の項、第十条の二第一項の表(四)の項、第十条の二の四、第十条の二の六第二項第二号及び第十条の二の七第二項第二号の改正規定並びに附則第九条中総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定平成二十六年十月一日
- 三
第一条中地方税法施行規則附則第八条の四を削り、同令附則第八条の三の四を同令附則第八条の四とする改正規定、同令附則第八条の三の三の改正規定及び同令附則第八条の三の二の次に一条を加える改正規定並びに同令第四十八号の五様式、第四十八号の六様式及び第四十八号の九様式の改正規定平成二十八年四月一日
- 四
第一条中地方税法施行規則附則第六条に八項を加える改正規定(同条第六十二項から第六十五項までに係る部分に限る。)国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
- 五
第一条中地方税法施行規則附則第六条に八項を加える改正規定(同条第六十六項に係る部分に限る。)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第号)の施行の日
- 六
第一条中地方税法施行規則第七条の三の三第一項の改正規定及び第十条の七の三の改正規定(同条第六項第一号に係る部分を除く。)並びに附則第四条第一項の規定子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第十三条の三の改正規定(同条第六項第一号に係る部分を除く。)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)
- 二
第三号様式別表裏面の改正規定平成二十七年一月一日
- 三
第九号の二様式、第九号の三様式、第十二号の四様式、第十二号の四の二様式、第十二号の四の三様式、第十二号の八様式及び第十二号の十四様式の改正規定平成二十八年一月一日
- 四
第九条の六及び第九条の八第四項の改正規定この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の翌年の四月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第六条の六、第七条の二の三、第八条の五十三の二及び第十五条の六の二の改正規定平成二十七年七月一日
- 二
第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第九条の規定平成二十七年九月三十日
- 三
第二条の二第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に三項を加える改正規定、第二条の三、第二条の三の二第二項、第二条の三の三、第二条の三の四第二項、第二条の三の五第二項及び第二条の三の六の改正規定並びに次条及び附則第十条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第九条の九の八第二項、第九条の九の九第二項」を「第九条の九の四第二項、第九条の九の五第二項」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十八年一月一日
- 四
第三条第一項の表(四)の改正規定、第三条の二の改正規定(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)並びに第十条第一項の表(八)及び第十条の二第一項の表(四)並びに第十条の二の四の改正規定並びに附則第四条の二及び第八条の四の改正規定並びに第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までを削る改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定並びに附則第十条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「第十四条の十八第二項」の下に「(第一条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで、第七項及び第八項(同条第一項から第三項までについては第一条第二項において、第十五条の二第七項及び第八項については第一条第二項及び第十五条の六の二第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の二の二第一項及び第二項(同条第一項については第一条第二項、第十五条の五の二第三項、第十五条の六の二第三項、第五十五条の二第三項、第五十五条の四第三項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第三項、第七十二条の三十九の四第三項、第七十二条の五十七の二第三項、第七十三条の二十五第三項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第三項、第三百二十一条の十一の二第三項、第三百二十一条の十一の三第三項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において、第十五条の二の二第二項については第一条第二項、第十五条の六の二第三項、第五十五条の二第三項、第五十五条の四第三項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第三項、第七十二条の三十九の四第三項、第七十二条の五十七の二第三項、第七十三条の二十五第三項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第三項、第三百二十一条の十一の二第三項、第三百二十一条の十一の三第三項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項(第一条第二項、第十五条の五の三第二項、第十五条の六の三第二項、第五十五条の二第四項、第五十五条の四第四項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第四項、第七十二条の三十九の四第四項、第七十二条の五十七の二第四項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第四項、第三百二十一条の十一の二第四項、第三百二十一条の十一の三第四項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において準用する場合を含む。)」を、「第十五条の四第二項」の下に「、第十五条の六の二第一項及び第二項」を加える部分に限る。)及び同令別表地方税法施行令の項の改正規定(「第九条の七第十五項、第二十五項及び第二十九項」を「第九条の七第十六項、第二十六項及び第三十項」に、「第四十八条の十三第十六項、第二十六項及び第三十項」を「第四十八条の十三第十七項、第二十七項及び第三十一項」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十八年四月一日
- 五
略
- 六
附則第二十二条の四第一項及び第二十四条の二第二項の改正規定官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第号)の施行の日
- 七
附則第七条第八項及び第九項の改正規定並びに附則第七条第六項の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方税法施行規則附則第四条の四第九項第二号、第十二号の二様式の表及び第二十二号の四様式の表の改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十三条の規定公布の日
- 二
第一条中地方税法施行規則第十七号の二様式別表の改正規定平成二十七年十月一日
- 三
附則第六条及び第十条の規定平成二十八年四月一日
- 四
第一条中地方税法施行規則第十八号様式の表及び同様式記載心得の改正規定並びに次条第七項の規定平成二十九年一月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条の規定及び附則第三条の規定公布の日
- 二
第一条中地方税法施行規則第三号様式の改正規定平成二十九年一月一日
- 三
第一条中地方税法施行規則第一号の三様式の改正規定及び次条第一項の規定平成二十九年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条の規定公布の日
- 二
第一条中地方税法施行規則第二十四条の六の二の改正規定平成二十八年五月二十一日
- 三
第一条中地方税法施行規則第一条の七第二十三号、第九条の八、第十条第六項第一号、第十条の二の二及び第十条の二の三の改正規定並びに同令附則第四条第二項及び第三項後段の改正規定並びに第四条の規定並びに次条第四項の規定及び附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第四十八条の九の九第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十」を「第四十八条の九の十第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十一」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十九年一月一日
- 四
略
- 五
第一条中地方税法施行規則附則第六条第四項及び第五項の改正規定、同条第三十五項の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同項を同条第三十八項とする改正規定、同条第三十四項を同条第三十七項とし、同条第三十三項を同条第三十六項とする改正規定、同条第三十二項を同条第三十五項とする改正規定、同条第三十一項の改正規定(第四号に係る部分を除く。)、同項を同条第三十四項とし、同条第三十項を同条第三十三項とする改正規定、同条第二十九項の改正規定、同項を同条第三十二項とする改正規定、同条第二十八項の改正規定、同項を同条第三十一項とし、同条第二十四項から第二十七項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第二十三項の改正規定(「附則第十一条第九項」を「附則第十一条第十項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二十六項とする改正規定、同条第二十二項の改正規定、同項を同条第二十五項とする改正規定、同条第二十一項の改正規定、同項を同条第二十四項とする改正規定、同条第二十項の改正規定、同項を同条第二十三項とし、同条第十六項から第十九項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第十五項を同条第十八項とする改正規定、同条第十四項を同条第十七項とする改正規定、同条第十三項を同条第十六項とする改正規定、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第九項から第十一項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第九項とし、同項の次に二項を加える改正規定並びに同条第七項の次に一項を加える改正規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方税法施行規則第三条の四第二項、第三条の四の二第一項第四号、第三条の四の三第二項、第五条の二第二項、第五条の四第二項、第十条の二の六第二項及び第十条の二の七第二項の改正規定並びに同令附則第五条の二第六項及び第八項の改正規定平成二十九年四月一日
- 二
第一条中地方税法施行規則第二条の二第二項及び第七項の改正規定並びに次条の規定平成三十一年一月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五条第一項、第六条及び第六条の二の改正規定、同条を第六条の二の二とし、第六条の次に一条を加える改正規定並びに第七条の二の六第一項第四号の改正規定、附則第三条の二の改正規定並びに第七号の三様式の表及び第十号様式の改正規定、第十号様式別表を削る改正規定並びに第十号の二様式の表の改正規定並びに附則第十一条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行規則の項の改正規定(「第六条の二第四項」を「第六条の二の二第六項」に改める部分に限る。)に限る。)公布の日
- 二
第八条の二十九第三項及び第四項の改正規定平成二十九年十月一日
- 三
第一条の九の三を第一条の九の四とし、第一条の九の二の次に一条を加える改正規定、第二条の二、第二条の三第三項、第二条の三の三第十項ただし書、第二条の三の五第二項並びに第二条の三の六第七項ただし書及び第八項の改正規定並びに次条第一項及び附則第十一条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第三十五条の四の二」を「第三十五条の四の二第三項」に改める部分に限る。)に限る。)平成三十年一月一日
- 四
附則第三条の二の十六の改正規定(同条第二項を削る部分を除く。)不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
- 五
附則第三条の二の八第五号の改正規定旅館業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十六条の五の五第一項第一号の改正規定平成三十年六月十五日
- 二
第八条の二の次に二条を加える改正規定並びに第十六条の二、第十六条の二の二、第十六号様式、第十六号の二様式並びに第十六号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第四条、第五条、第八条及び第九条の規定平成三十年十月一日
- 三
第一条の十の改正規定、附則第二条の四に一項を加える改正規定並びに第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第二項及び附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「第三項、第四項」の下に「第五項」を加え、「第十項及び第十一項」を「第十項、第十一項及び第十二項」に改める部分に限る。)に限る。)平成三十一年一月一日
- 四
附則第六条に九項を加える改正規定(同条第八十六項から第九十一項までに係る部分に限る。)及び附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「附則第四条第一項第一号に規定する書類に係る部分を除く。)」の下に「、第十一条第四十六項」を加える部分に限る。)に限る。)生産性向上特別措置法(平成三十年法律第号)の施行の日
- 五
附則第三条の二の十八の次に一条を加える改正規定及び附則第六条に九項を加える改正規定(同条第九十二項に係る部分に限る。)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第号)の施行の日
- 六
第十五条の六の三を第十五条の六の四とし、同条の前に一条を加える改正規定成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 七
附則第四条の四第十一項、第四条の六の二第十七項第一号ハ、第五条の二第四項及び第八条の三の四第三項の改正規定エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条の六、第三条第三項及び第五条第三項の改正規定、第十条第九項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、第十条の二第三項の改正規定、第二十四条の三十八の次に七条を加える改正規定(第二十四条の四十一から第二十四条の四十五までに係る部分に限る。)並びに第三十一条の次に十条を加える改正規定(第三十一条の五第三号及び第四号並びに第三十一条の六第三号及び第四号に係る部分に限る。)令和元年十月一日
- 二
第三条の十四の改正規定令和二年一月一日
- 三
第一条の四第二項及び第五条第一項の改正規定並びに附則第二条の八の次に一条を加える改正規定令和二年四月一日
- 四
附則第四条及び第七条の規定令和二年十月一日
- 五
附則第五条及び第八条の規定令和三年十月一日
- 六
第八条の二の三及び第十六条の二の二の改正規定並びに第十六号様式、第十六号の二様式並びに第十六号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定令和四年十月一日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の九の五、第三条第一項本文、第三条の十三の二及び第五条第三項の改正規定並びに次条の規定及び附則第四条の規定(地方税法施行規則第三条の十三の二の改正規定に係る部分に限る。)は、平成三十一年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方税法施行規則第一条の十七を同令第一条の十九とする改正規定、同令第一条の十六の改正規定、同条を同令第一条の十八とする改正規定及び同令第一条の十五の次に二条を加える改正規定並びに第五十五号の五様式の改正規定並びに次条第一項及び第三項の規定並びに附則第七条の規定令和元年六月一日
- 二
第一条中地方税法施行規則第八条の十六及び第八条の十七の改正規定令和元年七月一日
(施行期日)
附則この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条の規定公布の日
- 二
第一条中地方税法施行規則第二条に四項を加える改正規定、同令第二条の二第二項及び第四項並びに第二条の三の二から第二条の三の七までの改正規定並びに同令第三号様式別表裏面、第五号の四様式、第五号の五の二様式及び第五十五号の七様式備考の改正規定並びに次条の規定令和二年一月一日
- 三
第一条中地方税法施行規則第一条の二の改正規定、同令第一条の九の五を同令第一条の九の七とし、同令第一条の九の四を同令第一条の九の六とし、同令第一条の九の三の次に二条を加える改正規定、同令第三条の三の二の次に一条を加える改正規定、同令第三条の四第二項第二号、第三条の四の二第一項第四号及び第三条の四の三第二項第二号の改正規定、同令第四条の六の次に一条を加える改正規定、同令第四条の七の次に一条を加える改正規定、同令第五条の二第二項第二号の改正規定、同条を同令第五条の二の三とし、同令第五条の次に二条を加える改正規定、同令第五条の四第二項第二号の改正規定、同令第十条の二の十一を削り、同令第十条の二の十を同令第十条の二の十一とする改正規定、同令第十条の二の九第二項第二号の改正規定、同条を同令第十条の二の十とする改正規定、同令第十条の二の八第二項第二号の改正規定、同条を同令第十条の二の九とする改正規定並びに同令第十条の二の七の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第三条の二を削り、同令附則第三条の二の二を同令附則第三条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第三条の二の七第二項第三号ロの改正規定並びに附則第五条の規定令和二年四月一日
- 四
第一条中地方税法施行規則第十条の二の三第二項第二号の改正規定令和四年一月一日
- 五
略
- 六
第一条中地方税法施行規則附則第六条第七十七項の改正規定農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条の十三の三、第四条の四、第五条、第六条の五、第七条の二の四第一項第五号及び第七条の二の五第二項第四号の改正規定並びに第一号様式の表の改正規定、第六号様式の表の改正規定(「((33))」を「((34))」に改める部分、「49」を「47」に改める部分及び「56」を「54」に改める部分を除く。)、同様式記載要領の改正規定(同様式記載要領10、12及び19に係る部分を除く。)、同様式別表五の二の表の改正規定(「別表5の6((36))又は別表5の6の2((27))」を「別表5の6の2((27))」に改める部分に限る。)、同様式別表五の六、同様式別表十四記載要領、第六号の三様式の表、同様式記載要領、第七号の三様式の表、第十号の三様式の表、同様式記載要領、第十号の五様式の表、同様式記載要領、第十二号の二様式の表、第十三号様式の表、同様式記載要領、第十三号の二様式の表、第十四号様式の表、同様式記載要領及び第二十号の五様式の表の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定令和元年十月一日
- 二
第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式の改正規定、第六号様式の表の改正規定(「((33))」を「((34))」に改める部分に限る。)、同様式記載要領12の改正規定、同様式別表一記載要領の改正規定(「(18)の欄」を「(18)の欄の金額)、分配時調整外国税相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2))の(27)の欄」に改める部分に限る。)、同様式別表五の表の改正規定、同様式別表五記載要領の改正規定(同表記載要領4に係る部分を除く。)、同様式別表五の二の表の改正規定(「((23))」を「((24))」に改める部分に限る。)、同様式別表五の二記載要領、同様式別表五の二の二の表、同様式別表九の記載要領3、同様式別表十記載要領、同様式別表十一の表及び同様式別表十一記載要領の改正規定並びに第二十号様式別表一記載要領の改正規定(「(18)の欄」を「(18)の欄の金額)、分配時調整外国税相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2))の(27)の欄」に改める部分に限る。)令和二年一月一日
- 三
附則第二十条の改正規定中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第九条(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第三十九号)附則第三条の改正規定を除く。)の規定公布の日
- 二
第十六号様式別表一記載要領4及び5、同様式別表二記載要領4、第十六号の二様式記載要領4、同様式別表一記載要領4、同様式別表二記載要領4、同様式別表三記載要領4並びに第十六号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第八条の規定令和二年十月一日
- 三
第一条の九の七を第一条の九の九とし、第一条の九の六の次に二条を加える改正規定、第二条の二第四項の改正規定(「第三十四条第九項及び第三百十四条の二第九項」を「第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)及び第二条の三の六第六項の改正規定(「(昭和四十二年法律第八十一号)」を削る部分に限る。)並びに第一号の三様式、第一号の四様式、第三号様式別表、第四号様式、第四号の二様式、第五号の二様式、第五号の四様式、同様式別表、第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表の改正規定令和三年一月一日
- 四
第二十四条の三十九第一項第四号の次に三号を加える改正規定及び附則第六条の規定令和三年十月一日
- 五
第二条の二の改正規定(同条第四項中「第三十四条第九項及び第三百十四条の二第九項」を「第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項」に改める部分、同項中「(以下この項において「申告者」という。)」を削る部分及び同項中「又は所得税法」を「又は同法」に改める部分並びに同条第五項中「第三十四条第九項及び第三百十四条の二第九項」を「第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項」に改める部分を除く。)及び第二条の三の改正規定並びに次条の規定令和六年一月一日
- 六
第十六条の十二第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二十四条の五の見出しの改正規定及び第二十四条の五に一項を加える改正規定卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
- 七
附則第六条に八項を加える改正規定(同条第八十八項及び第八十九項に係る部分に限る。)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第号)の施行の日
- 八
附則第四条の七第九項の改正規定肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条の十四の改正規定は、令和二年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方税法施行規則第二条の三第二項に一号を加える改正規定、同令第二条の五第二項及び第二十五条の改正規定、同令第二十六条の改正規定(同条第一項第一号ロ(1)中「記名押印」を「その氏名」に改める部分及び同号ロ(2)の改正規定を除く。)並びに同令第二十七条から第三十条までの改正規定並びに同令附則第三条の二の二第一項及び第五項の改正規定並びに同令第五号の十四様式備考、第五号の十四の二様式備考及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定令和四年一月一日
- 二
略
- 三
第一条中地方税法施行規則附則第二条の九の次に一条を加える改正規定令和四年四月一日
- 四
第一条中地方税法施行規則第三十一条の二の二の改正規定令和五年一月一日
- 五
第一条中地方税法施行規則附則第三十条第二項第二号の改正規定、同条第四項第一号の改正規定(「家屋及び構築物」を「特例対象資産」に改める部分に限る。)、同項を同条第八項とする改正規定、同条第三項の改正規定及び同項を同条第七項とし、同条第二項の次に四項を加える改正規定並びに第四条中地方自治法施行規則附則第四条の改正規定並びに附則第六条第四項の規定産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 六
第一条中地方税法施行規則附則第六条第三十一項を同条第二十九項とし、同項の次に一項を加える改正規定(第三十項に係る部分に限る。)海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 七
第一条中地方税法施行規則附則第六条に四項を加える改正規定(第八十六項及び第八十七項に係る部分に限る。)特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、令和六年一月一日から施行する。ただし、附則第三十条を削る改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方税法施行規則附則第四条の九の二の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条及び第六条の規定公布の日
- 二
第一条中地方税法施行規則第二条の二第四項の改正規定(同項ただし書中「第百九十五条第四項」の下に「第百九十五条の二第二項」を加える部分を除く。)、同条第五項ただし書の改正規定、同令第二条の三の改正規定(同条第四項の改正規定(「前項第九号」を「第二項第九号」に改める部分に限る。)及び第四号に掲げる改正規定を除く。)、同令第二条の三の二の改正規定(同条第一項中「第二条の三の四第一号」を「第二条の三の四第一項第一号」に改める部分及び同条第四項中「第二条の三の四第二号」を「第二条の三の四第一項第二号」に改める部分を除く。)及び同令第二条の三の三から第二条の三の七までの規定の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに同令附則第三条の二の二の改正規定並びに同令第十七号様式別表記載要領の改正規定(同表記載要領9(ロ)及び(ハ)に係る部分を除く。)及び第十七号の二様式別表記載要領の改正規定並びに次条第一項、第三項、第四項、第六項及び第七項の規定令和五年一月一日
- 三
第一条中地方税法施行規則第二条の六、第三条第三項、第五条第三項、第十条第十項、第十条の二第三項及び第二十四条の四十一から第二十四条の四十五までの改正規定、同条の次に九条を加える改正規定、同令第三十一条の五及び第三十一条の六の改正規定並びに同令第三十三条の次に四条を加える改正規定並びに同令附則第三条の二の十七第一項の改正規定及び同令附則第三条の二の二十第一項の改正規定(「附則第七条第二十三項」を「附則第七条第二十二項」に改める部分を除く。)令和五年四月一日
- 四
第一条中地方税法施行規則第一条の十二の二第二項、第一条の十二の三第二項及び第二条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「附記し」を「付記し」に改める部分及び同項第十号に係る部分に限る。)、同令第二条の三の三第十項ただし書及び第二条の三の六第九項ただし書の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分に限る。)並びに同条第十項の改正規定(「第二条の二第六項第二号」を「第二条の二第七項第二号」に改める部分に限る。)並びに同令附則第十七条第一項及び第十九条の改正規定並びに同令第五十六号様式及び第五十七号様式の改正規定並びに次条第二項の規定令和六年一月一日
- 五
第一条中地方税法施行規則附則第四条の改正規定及び附則第三条の規定農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十号の二様式記載要領の改正規定、第十号の三様式記載要領の改正規定(同様式記載要領5及び10に係る部分に限る。)及び第十号の四様式記載要領の改正規定は、令和四年十二月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方税法施行規則第十五条の十五の改正規定並びに同令第三十三号の五様式及び第三十四号様式の改正規定並びに附則第六条第一項の規定令和五年七月一日
- 二
第一条中地方税法施行規則第二条の改正規定(同条第二項中「第十条第七項」を「第十条第二十項」に改める部分を除く。)、同令第二条の六の改正規定、同令第九条の二の改正規定(同条第八項第一号イに係る部分、同項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分、同条第九項、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イに係る部分、同条第十三項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」を「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」に改める部分、同条第十六項第一号イ、第十七項第一号イ、第十八項及び第二十項第一号イに係る部分、同条第三十四項の表第八項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分並びに同条第三十七項の表第八項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分を除く。)、同令第九条の四の改正規定(同条第一項第一号イ、第二項第一号イ及び第三項第一号イに係る部分、同条第四項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」を「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」に改める部分並びに第六項第一号イ、第七項第一号イ、第八項第一号イ、第十四項第一号イ、第十七項第一号イ及び第十八項第一号イに係る部分を除く。)、同令第十五条の九の改正規定(同条第五項第一号イに係る部分、同項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分、同条第六項及び第八項第一号イに係る部分、同条第十二項の表第五項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分並びに同条第十五項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分を除く。)、同令第十五条の十一の改正規定(同条第一項第一号イ、第二項第一号イ、第三項第一号イ及び第四項第一号イに係る部分を除く。)、同令第二十五条及び第二十七条の改正規定並びに同令附則第二十条の改正規定並びに同令第一号の三様式、第二号様式、第三号様式、同様式別表、第四号様式、第十八号様式記載要領2並びに第十九号様式及び同様式記載要領1の改正規定並びに第四条の規定並びに次条第二項及び附則第七条の規定令和六年一月一日
- 三
第一条中地方税法施行規則第二条の二から第二条の三の四まで及び第十五条の改正規定並びに同令第十五条の六の四を同令第十五条の六の五とし、同令第十五条の六の三を同令第十五条の六の四とし、同令第十五条の六の二を同令第十五条の六の三とし、同令第十五条の六の次に一条を加える改正規定令和七年一月一日
- 四
第一条中地方税法施行規則附則第四条の七第十二項の改正規定並びに同令第十六号の十三様式の備考の表及び第十六号の三十の二様式の改正規定日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日
- 五
第一条中地方税法施行規則第十六条の二十二の二第四項第五号イの改正規定宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)の施行の日
- 六
第一条中地方税法施行規則附則第六条に七項を加える改正規定(同条第八十八項から第九十一項までに係る部分に限る。)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 七
第一条中地方税法施行規則第二十四条の四十の改正規定(同条の見出しを改める部分、同条第三項中「特定地方税関係通知(」を「特定地方税関係通知等(」に、「特定地方税関係通知をいう」を「特定地方税関係通知等をいう」に改める部分及び同項第一号イ中「特定地方税関係通知」を「特定地方税関係通知等」に改める部分に限る。)所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の二、第二十四条の三十の五及び第三十八条の改正規定並びに第五号の四様式、同様式別表、第五号の十五様式、第五号の十五の二様式、第十二号の十三様式、第十二号の十四様式、第十二号の十五様式、第十二号の十五の二様式、第十六号の四十三様式及び第三十三号の四様式記載要領の改正規定並びに次条の規定は、令和六年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方税法施行規則附則第十五条第二項、第十六条第二項、第二十条第五項及び第二十二条の二の改正規定並びに同令第十七号様式別表記載要領の改正規定令和七年一月一日
- 二
第一条中地方税法施行規則第三条の十五及び第四条の改正規定並びに同令附則第二条の六の二の次に一条を加える改正規定、同令附則第二条の八及び第二条の九の改正規定、同令附則第二条の十の改正規定(「附則第九条第二十二項」を「附則第九条第二十三項」に改める部分に限る。)、同令附則第四条の七の改正規定(同条第六項中「石垣空港」を「新石垣空港」に改める部分を除く。)並びに同令附則第四条の八第二項及び第三項の改正規定並びに附則第二条第三項の規定令和七年四月一日
- 三
第一条中地方税法施行規則第三条の十三の三の次に一条を加える改正規定並びに同令第四条の五、第四条の六の二及び第四条の七の改正規定並びに附則第二条第一項及び第二項の規定令和八年四月一日
- 四
第一条中地方税法施行規則第一条の九の五第一項の改正規定情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第八十号)の施行の日
- 五
第一条中地方税法施行規則附則第十二条の三第三項の表以外の部分の改正規定及び同表に次のように加える改正規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条の四第二項ただし書の改正規定及び第二条の五の三第一項ただし書を削る改正規定並びに第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式の改正規定並びに次条の規定令和八年一月一日
- 二
第三条第一項の表(二)の改正規定(「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める部分に限る。)並びに第十条第一項の表(六)及び第十条の二第一項の表(二)の改正規定並びに附則第四条から第四条の六までの改正規定及び附則第八条の四の二を附則第八条の四の四とし、附則第八条の四の次に二条を加える改正規定令和八年四月一日
- 三
第二十四条の四十の見出し及び同条第三項の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定令和九年四月一日
- 四
附則第二条の九の改正規定脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)
- 五
附則第四条の七の改正規定並びに附則第四条の八第二項及び第三項の改正規定地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
- 六
附則第六条第七十項の次に二項を加える改正規定港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)の施行の日
- 七
附則第六条第十七項の次に一項を加える改正規定資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日
- 八
第一条の八の改正規定及び第三十一条の十の改正規定地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号)附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方税法施行規則第二条の改正規定、同令第二条の二第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第七項第二号ハ及び同令第二条の三第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「に掲げる」を「又は第九号に掲げる」に改める部分、「の控除」を「又は特定親族特別控除額の控除」に改める部分及び「若しくは」を「、第百九十五条の三第二項若しくは」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第二項第九号」を「第二項第十号」に改める部分に限る。)、同令第二条の三の二第三項に一号を加える改正規定、同令第二条の三の三第一項、第三項及び第四項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分を除く。)、同条第十二項の改正規定(「申告書を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)」を「提出した者」に改める部分に限る。)、同令第二条の三の五第三項並びに第二条の三の六第一項から第三項まで及び第七項の改正規定並びに同条第十項の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分を除く。)並びに同令第三号様式別表、第五号の四様式及び第五号の五様式の改正規定、同令第五号の七の二様式を加える改正規定並びに同令第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第一項及び第三項から第六項までの規定令和八年一月一日
- 二
第一条中地方税法施行規則第二条の二第二項の改正規定、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第九項とする改正規定、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同令第二条の三第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「に掲げる」を「又は第九号に掲げる」に改める部分、「の控除」を「又は特定親族特別控除額の控除」に改める部分及び「若しくは」を「、第百九十五条の三第二項若しくは」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定(「第二項第九号」を「第二項第十号」に改める部分を除く。)、同令第二条の三の三第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定(「第二条の二第六項」を「第二条の二第七項」に改める部分に限る。)、同令第二条の三の六第九項の改正規定、同条第十項の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分に限る。)並びに同条第十一項及び第十二項の改正規定並びに次条第二項の規定令和九年一月一日
- 三
第一条中地方税法施行規則第六号様式別表五の二の三の改正規定情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、令和七年十一月二十八日から施行する。ただし、第十六号様式、第十六号の二様式並びに第十六号の五様式の改正規定は、令和八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和八年一月一日から施行する。