(法人の市町村民税に関する規定の都への準用)
第一条の二
法第七百三十四条第二項第二号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第十条の二の十一の規定を準用する。
法第七百三十四条第二項第二号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第十条の二の十一の規定を準用する。
この府令の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第四条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、市町村民税の法人税割に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税に関する部分を除く。)は昭和二十九年度分から適用する。
地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第六条第三項及び第十二条第三項の申告書の様式は、別記第三号様式によるものとする。