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地方税法施行規則 第十条の二の十一 (課税標準の分割の基準である従業者の定義)
昭和二十九年総理府令第二十三号
府省令
(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第十条の二の十一
法
第三百二十一条の十三第二項
の従業者とは、
第三条の五
に規定する従業者をいう。
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「地方税法施行規則第十条の二の十一(課税標準の分割の基準である従業者の定義)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
地方税法 第321条の13
第3条の5
この条文を参照している条文
第1条の2
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地方税法施行規則 目次
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