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地方税法施行規則 第十条の二の十一 (課税標準の分割の基準である従業者の定義)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(課税標準の分割の基準である従業者の定義)

第十条の二の十一

第三百二十一条の十三第二項の従業者とは、第三条の五に規定する従業者をいう。

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