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地方税法施行規則 第十条の二の十二 (政令第四十九条の二第二号の固定資産に係る所有者情報を保有すると思料される者)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第四十九条の二第二号の固定資産に係る所有者情報を保有すると思料される者)

第十条の二の十二

政令第四十九条の二第二号の固定資産に係る所有者情報を保有すると思料される者であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第二号及び第七号に掲げる者については、同条第一号から第四号までに掲げる措置により判明した者に限る。

  1. 当該固定資産の使用者と思料される者
  2. 当該固定資産に関し所有権以外の権利を有する者
  3. 当該固定資産が所在する土地の登記事項証明書の交付の請求及び政令第四十九条の二第一号から第四号までに掲げる措置により判明した当該土地に関し所有権その他の権利を有する者(当該固定資産が土地である場合には、当該土地にある物件の登記事項証明書の交付の請求及び同条第一号から第四号までに掲げる措置により判明した当該物件に関し所有権その他の権利を有する者)
  4. 当該固定資産が農地である場合には、当該農地が記載されていると思料される農地台帳を備える農業委員会
  5. 当該固定資産が森林の土地である場合には、当該森林の土地が記載されていると思料される林地台帳を備える市町村の長
  6. 当該固定資産が所有者の探索について特別の事情を有するものとして総務大臣が定める土地又は家屋である場合には、総務大臣が定める者
  7. 政令第四十九条の二第三号の登記名義人等又は同条第四号の固定資産の所有者と思料される者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、当該法人の清算人又は破産管財人

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