(政令第四十九条の二第三号の登記名義人等が記録されていると思料される書類等)
第十条の二の十三
政令第四十九条の二第三号の登記名義人等が記録されていると思料される書類であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
- 一当該登記名義人等が日本国籍を有する個人である場合には、次に掲げる書類
- イ住民基本台帳
- ロ戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票
- イ
- 二当該登記名義人等が日本国籍を有しない個人である場合には、次に掲げる書類
- イ住民基本台帳
- ロ登録原票(政令第四十九条の二第三号に規定する登録原票をいう。次項第二号ロにおいて同じ。)
- イ
- 三当該登記名義人等が法人である場合には、次に掲げる書類
- イ法人の登記簿(当該法人が地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体である場合にあつては、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第二十一条第二項に規定する台帳)
- ロ当該法人の代表者(政令第四十九条の二第一号から第四号までの措置により判明した者に限る。次項第三号ロにおいて同じ。)が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票(当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合には、当該法人の清算人又は破産管財人(同条第一号から第四号までの措置により判明した者に限る。次項第三号ロにおいて同じ。)が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票)
- イ
2政令第四十九条の二第四号の固定資産の所有者と思料される者が記録されていると思料される書類であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
- 一当該固定資産の所有者と思料される者が日本国籍を有する個人である場合には、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票
- 二当該固定資産の所有者と思料される者が日本国籍を有しない個人である場合には、次に掲げる書類
- イ住民基本台帳
- ロ登録原票
- イ
- 三当該固定資産の所有者と思料される者が法人である場合には、次に掲げる書類
- イ法人の登記簿
- ロ当該法人の代表者が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票(当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合には、当該法人の清算人又は破産管財人が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票)
- イ