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地方自治法施行規則 第二十一条

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第二十一条

地方自治法第二百六十条の二第十二項に規定する請求は、請求者の氏名及び住所、請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した証明書交付請求書を市町村長に提出することにより行うものとする。

2市町村長は、第十九条及び第二十二条の二の四に掲げる事項を記載した台帳を作成し、前項の請求があつたときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した台帳の写しを交付しなければならない。

3前項の台帳の様式は、記のとおりとする。

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