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地方自治法施行規則 第二十条

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第二十条

地方自治法第二百六十条の二第十一項に規定する届出は、認可地縁団体の代表者が、届出書に告示された事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。

2前項の届出書の様式は、記のとおりとする。

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