第十九条
地方自治法第二百六十条の二第十項(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第七十六条の十三第四項及び森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の二十二第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する告示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号の場合に該当する旨を明示した上で当該各号に定める事項について行うものとする。
- 一地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を行つた場合
- イ名称
- ロ規約に定める目的
- ハ区域
- ニ主たる事務所
- ホ代表者の氏名及び住所
- ヘ裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
- ト代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
- チ規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- リ認可年月日
- イ
- 二土地改良法第七十六条の十三第三項の通知があつた場合
- イ名称
- ロ規約に定める目的
- ハ区域
- ニ主たる事務所
- ホ代表者の氏名及び住所
- ヘ裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
- ト代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
- チ規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- リ土地改良法第七十六条の十二第二項第五号の日又は同法第七十六条の十三第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日
- イ
- 三森林組合法第百条の二十二第三項の通知があつた場合
- イ名称
- ロ規約に定める目的
- ハ区域
- ニ主たる事務所
- ホ代表者の氏名及び住所
- ヘ裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
- ト代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
- チ規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- リ森林組合法第百条の二十第二項第七号の日又は同法第百条の二十二第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日
- イ
- 四解散した場合(破産及び合併による場合を除く。)
- イ名称
- ロ区域
- ハ主たる事務所
- ニ清算人の氏名及び住所
- ホ解散事由
- ヘ解散年月日
- イ
- 五清算結了の場合
- イ名称
- ロ区域
- ハ主たる事務所
- ニ清算人の氏名及び住所
- ホ清算結了年月日
- イ
- 六前二号の場合並びに破産及び合併による場合を除くほか、地方自治法第二百六十条の二第十一項の規定により、告示された事項に変更があつたとして届出があつた場合
2前項の告示は、遅滞なく行わなければならない。