(課税標準の分割の基準である従業者の定義) 第三条の五 法第五十七条第二項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。 e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗