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地方税法施行規則 第三条の五 (課税標準の分割の基準である従業者の定義)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(課税標準の分割の基準である従業者の定義)

第三条の五

第五十七条第二項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。

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