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地方税法 第五十七条 (二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付)

第五十七条

二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第五十三条第二項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。)が同条同条第一項後段を除く。)の規定により法人の道府県民税を申告納付する場合には、当該法人の法人税額を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係道府県ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。

2前項の規定による分割は、関係道府県ごとに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数に按分して行うものとする。

3前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。

  1. 法人税額の課税標準の算定期間の中途において新設された事務所又は事業所当該算定期間の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
  2. 法人税額の課税標準の算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
  3. 法人税額の課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数

4前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

5前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。

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(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第七十三条の十四第七項、第七十三条の二十七の五第一項及び附則第十一条第十八項に規定する資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2旧地方税法第五百八十六条第二項第十二号に規定する事業を実施する場合における当該事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3旧地方税法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する資金の貸付けを受けて設置され、又は同号に規定する譲渡しを受けた施設に係る事業に対して課する事業に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

4旧地方税法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する資金の貸付けを受けて設置される施設に係る事業所用家屋(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築若しくは増築又は同号に規定する譲渡しを受けた施設に係る事業所用家屋の取得で、その譲渡しによる取得につき旧地方税法第七百一条の三十二第三項の規定の適用を受けるものの同項の規定により新築若しくは増築とみなされる取得に対して課する新増設に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

5平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧地方税法附則第十五条第四十四項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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