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地方税法 第八条の二の二 (法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)

第八条の二の二

法人税法第百二十一条第一項同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の承認を受けている法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号。第四項において「平成二十八年地域再生法改正法」という。)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この条において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第四項において「寄附金支出事業年度」という。)の第五十三条第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額(同条第四十三項同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用しないで計算した金額とする。)から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第五十七条第一項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の五・七に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第五十三条第三十六項から第三十八項まで、第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)、第四十三項、第四十九項及び第五十項(同条第五十一項同条第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第五十二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第八十九条同法第百四十五条の十三において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の道府県民税の法人税割額とする。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。

2前項の規定は、第五十三条第一項の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。

3第一項の規定の適用がある場合における第五十三条第五十三項の規定の適用については、同項中「同じ。)の」とあるのは「同じ。)並びに附則第八条の二の二第一項の」と、「第三十六項及び第三十七項」とあるのは「同項」と、「次に」とあるのは「次に第三十六項及び第三十七項の規定による控除、」とする。

4法人税法第百二十一条第一項の承認を受けている法人が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出事業年度の第三百二十一条の八第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき市町村民税の法人税割額(同条第四十三項同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用しないで計算した金額とする。)から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第三百二十一条の十三第一項の規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の三十四・三に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第三百二十一条の八第三十六項から第三十八項まで、第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)、第四十三項、第四十九項及び第五十項(同条第五十一項同条第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第五十二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の市町村民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第八十九条同法第百四十五条の十三において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の市町村民税の法人税割額とする。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。

5前項の規定は、第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。

6第四項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の八第五十三項の規定の適用については、同項中「同じ。)の」とあるのは「同じ。)並びに附則第八条の二の二第四項の」と、「第三十六項及び第三十七項」とあるのは「同項」と、「次に」とあるのは「次に第三十六項及び第三十七項の規定による控除、」とする。

7第七百三十四条第二項の場合において特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人が認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出したときにおける同条第三項の規定の適用については、同項中「)の」とあるのは「)及び附則第八条の二の二第四項から第六項までの」と、同項の表中「第三百二十一条の八第三十八項 並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額 の合計額」とあるのは「第三百二十一条の八第三十八項 並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額 の合計額 附則第八条の二の二第四項 市町村民税 都民税 二以上の市町村 特別区の存する区域及び特別区の存する区域以外の区域 百分の三十四・三 百分の四十」とする。第三百二十一条の八第三十八項並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額の合計額第三百二十一条の八第三十八項並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額の合計額附則第八条の二の二第四項市町村民税都民税二以上の市町村特別区の存する区域及び特別区の存する区域以外の区域百分の三十四・三百分の四十

8前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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