(退職年金等積立金に係る確定申告)
第八十九条
退職年金業務等を行う内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
- 一当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額
- 二前号に掲げる退職年金等積立金の額につき第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した法人税の額
- 三
- 四前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
退職年金業務等を行う内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。