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(法人の事業税の特定寄附金税額控除に係る添付書類)
法附則第九条の二の二第二項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第七号の三様式によるものとする。
2法附則第九条の二の二第二項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第一項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類の写しとする。
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する規定の適用)
新規則第七条の二の規定は、昭和四十四年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
新規則附則第八条第九号及び第十号の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
新規則第四条の規定は、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十一号)附則第三条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十四第一項ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。
(固定資産税に関する規定の適用)
新規則第十条の三の二、第十条の三の四及び第十条の五第一項の規定は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第四項の規定は、昭和四十七年一月二日以後に新設された同項に規定する電力ケーブルについて昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年一月一日以前に新設された同項に規定する電力ケーブルについては、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
新規則第四条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
新規則第四条の二の規定は、昭和四十九年四月一日(次条において「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
新規則第六号様式別表七は、昭和五十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する規定の適用)
新規則第二十四条の十二の規定は、施行日以後に行われる地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税並びに施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
附則新規則第四条の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第二項の規定の適用を受ける昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(以下この条において「特例適用特定株式等」という。)を含む。)について適用し、法人の施行日前に取得した同項に規定する特定株式等(特例適用特定株式等を除く。)については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第一項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十四年政令第六十七号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十一条第二項の規定の適用を受ける重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
2旧規則附則第六条第五項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第七条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項の規定の適用を受ける電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
3旧規則附則第六条第六項の規定は、昭和三十九年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に取得された槽又は池のうち冷却のために使用するものに対して課する昭和五十六年度までの各年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第十六条の七第五項各号」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十四年自治省令第八号)による改正前の地方税法施行規則第十六条の七第五項各号」と、「昭和五十三年一月一日」とあるのは「昭和五十四年三月三十一日」と、「租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定の適用を受けるもの」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)による改正前の租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定の適用を受けたもの」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則新規則第十六条の七第五項第一号の規定は、昭和五十五年一月二日以後において取得される構築物について適用し、同日前に取得された構築物については、なお従前の例による。
2新規則第十六条の七第十項の表の第二号の規定は、昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後において取得される遮音覆いについて適用し、施行日前に取得された遮音覆いについては、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に改正前の地方税法施行規則第六条の四第二項の規定によりなされている届出は、新規則第六条の四第二項の規定による届出とみなす。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則新規則第十六条の七第十項及び第十六条の十三第二項の規定は、施行日以後において取得される償却資産又は倉庫について適用し、施行日前に取得された償却資産又は倉庫については、なお従前の例による。
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則新規則附則第十三条第一項及び第十四条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則第六号の二様式及び第二十号の二様式は、施行日以後に終了する事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に係る領収証及びその写しの様式に関する経過措置)
附則道府県は、料理飲食等消費税の領収証及びその写しの様式については、当分の間、この省令による改正前の地方税法施行規則第九条の三に定める様式によることができる。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新規則第十条の五の規定は、昭和五十七年一月二日以後に取得された同条に規定する障壁その他の構築物に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の地方税法施行規則(第四項において「旧規則」という。)第十条の五に規定する障壁その他の構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則第十一条の二及び新規則附則第六条第十四項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第十二項の表の第二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新規則第十五条の四の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6新規則附則第八条の三第六項第三号イ及びロの規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則昭和六十年七月一日前に個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項の納入申告書を市町村長に提出する場合における当該納入申告書の様式については、旧規則第二条第二項に定める様式によることができる。
2昭和六十年七月一日前に個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。
3昭和五十九年十二月三十一日までに締結される地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十一号)による改正後の地方税法施行令第七条の十五の三第一項第三号に掲げる契約に係る新規則第一条の十の規定の適用については、昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第三号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、同号ハ中「であり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
附則新規則第十条の三の規定は、昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2昭和五十七年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第九項の表の第十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3昭和五十五年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第十二項の表の第四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
附則新規則附則第十五条の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2改正法附則第七条第三項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三の規定の適用については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十六条及び第十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第十六条中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年大蔵省令第十六号)附則第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(次条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)」と、「政令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第八十二号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令(次条において「旧令」という。)」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、旧規則附則第十七条中「政令」とあるのは「旧令」と、「租税特別措置法施行規則」とあるのは「旧租税特別措置法施行規則」と、「法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則新規則附則第十一条及び第十一条の二の規定は、昭和六十二年四月一日以後に取得する自動車に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に取得する自動車に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則新規則第十条の三の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、昭和六十一年一月一日までの間に建設されたトンネルに対して課する昭和六十二年度分の固定資産税に係る新規則第十条の三第一項の規定の適用については、同条中「奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域」とあるのは「奈良市の区域」と、「除く。)並びに国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和六十二年自治省令第十号)による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第一条の四第一項に規定する区域(東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域及び横浜市の区域を除く。)」とあるのは「除く。)」とする。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分(様式記載要領を除く。)は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下本条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2旧規則第三条の表、第十条の表及び第十条の二の表(別表一に関する部分に限る。)は、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
3新規則第七号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)及び第二十号の三様式の表は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
4新規則第六号様式別表四の三の表、第六号の二様式の表、第十一号様式の表、第二十号様式の表、第二十号様式別表四の三の表、第二十号の二様式の表、第二十一号様式の表、第二十二号様式の表及び第二十二号の三様式の表は、施行日以後に確定する法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
附則昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に取得された改正前の地方税法施行規則附則第六条第二十項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
附則新規則第六号様式は、昭和六十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
附則地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第五条第二項に規定する四輪以上の小型自動車のうち自治省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一の小型自動車に属する乗用車のうちジーゼル機関を内燃機関とするもの(総排気量が二リットルを超えるものに限る。)とする。
(政令第五十六条の五の六第五号の自治省令で定める基準に関する経過措置)
附則平成元年九月三十日において現に旧法の規定により元売業者の指定を受けている者又は軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(平成二年五月三十一日までの間に新法第七百条の六の四第一項の規定による特約業者の指定を受ける者に限る。)に係る新規則第十八条の十の規定の適用については、平成五年三月三十一日までの間に限り、同条中「同条第四号ロ」とあるのは「同条第四号ロ又は平成元年九月三十日において現に地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)による改正前の法の規定により元売業者の指定を受けている者又は軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者」と、同条第三号中「専ら」とあるのは「主として」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
附則地方税法の一部を改正する法律(平成二年法律第十四号)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項に規定する振動を防止するための償却資産に対して課する平成二年度分及び平成三年度分の固定資産税については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第十三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「政令附則第十一条第十四項第五号」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第九十号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十一条第十四項第五号」とする。
2昭和五十六年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3昭和六十年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に取得された旧規則第六条第二十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第二十六項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則新規則第六号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)、第六号様式別表四の表及び第二十号様式別表四の表は、平成三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則新規則第六号様式別表一記載要領及び第二十号様式別表一記載要領は、平成四年一月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)附則第八条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第五項に規定する機械その他の設備に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第六項の規定は、なおその効力を有する。
3地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)附則第八条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項に規定する悪臭物質の排出を防止するための償却資産に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、旧規則附則第六条第十四項の規定は、なおその効力を有する。
(個人の事業税に関する経過措置)
附則新規則第七条の二第七号の規定及び第五号の四様式は、平成四年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成三年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
(法附則第二十九条の四第一項の徴収猶予の期間の特例)
新規則附則第八条の二の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第一項及び第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、適用しない。
2旧規則附則第八条の二の規定は、前項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第八条の二中「法附則第十九条の三第三項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法附則第十九条の三第三項」とする。
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則新規則第六号様式、第七号様式及び第八号様式(法人の道府県民税に関する部分に限る。)並びに第二十号様式、第二十号の三様式及び第二十一号様式は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則次項に定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2昭和六十三年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第二十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
改正法附則第六条第一項又は第四項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の四第一項及び第七条の二の五の規定の適用については、新規則第七条の二の四第一項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第一項又は第四項に規定する残額」と、同項第四号中「消費税額」とあるのは「残額」とする。
2改正法附則第六条第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の四第二項及び第七条の二の五の規定の適用については、新規則第七条の二の四第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第二項又は第三項に規定する控除しきれなかつた金額」と、同項第四号中「不足額」とあるのは「金額」とする。
3改正法附則第六条第五項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の四第二項及び第七条の二の五の規定の適用については、新規則第七条の二の四第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第五項に規定する同条第一項第二号に掲げる金額」と、同項第四号中「不足額」とあるのは「金額」とする。
4前三項の事業者は、改正法附則第六条各項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
- 一
改正法附則第六条第一項第一号に掲げる金額の計算に関する明細
- 二
改正法附則第六条第一項第二号に掲げる金額の計算に関する明細
- 三
その他参考となるべき事項
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新規則第十条の三及び第十一条の五の規定は、平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
3新規則第十一条の四第三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する航空機に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条の四第三項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下「改正法」という。)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十四条の規定の適用を受ける施設又は設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
5新規則附則第六条第四十項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機器に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新規則附則第六条第五十二項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新規則附則第六条第五十三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8新規則附則第六条第六十項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する設備に対して課する平成九年度以後の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9改正法附則第六条第二十一項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第三十五項の規定の適用を受ける機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第四十六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
(法人の事業税に関する経過措置)
附則新規則第六号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)、第六号様式別表五、第六号様式別表五の二の表、第六号様式別表七記載要領、第六号様式別表八記載要領及び第八号様式記載要領は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の九様式及び第十八号様式は、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出する退職所得申告書及び給与所得者異動届出書について適用し、施行日前に提出する退職所得申告書及び給与所得者異動届出書については、なお従前の例による。
2新規則第十七号様式及び第十七号の二様式は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3第一項の規定にかかわらず、退職所得申告書にあっては平成十年十二月三十一日まで、給与所得者異動届出書にあっては平成十一年十二月三十一日までに提出するものに限り、旧規則第五号の九様式及び第十八号様式によることができる。
(事業税に関する経過措置)
附則新規則第六号様式、第六号様式別表五及び第八号様式は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2新規則第十四号の二様式は、平成十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、平成十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
附則新規則第六号様式別表七は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第三条の二の八の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第五条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第十二項に規定する不動産の取得(施行日から平成十五年三月三十一日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
(法人の事業税に関する経過措置)
附則新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十三年四月一日以後に終了する事業年度分及び計算期間分の法人の事業税並びに同日以後に合併等が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度分を除く。)及び計算期間分の法人の事業税並びに同日前に合併等が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2平成十四年度分の固定資産税に係る地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四百十条第二項の規定の適用については、同項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面に、新規則第十五条の六の二第一号に規定する標準宅地の位置又は同条第二号に規定する標準宅地の位置を表示することが困難である場合には、同条の規定にかかわらず、当該標準宅地の位置を表示しないことができる。
3改正法附則第五条第十三項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第二十七項から第三十二項までの規定は、なおその効力を有する。
4改正法附則第五条第十五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第三十五項及び第三十六項の規定は、なおその効力を有する。
5改正法附則第五条第十六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第三十七項及び第三十八項の規定は、なおその効力を有する。
6新規則附則第六条第四十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新規則附則第六条第六十項及び第六十一項の規定は、施行日以後に取得された同条第六十項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8新規則附則第六条第七十項第二号の規定は、施行日以後に新設された同号に規定する設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十八項第二号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9新規則附則第六条第九十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第八十八項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10新規則附則第六条第百一項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第百四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
附則新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に終了する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税、同日前に終了した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
附則新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
附則新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2新規則第七条の二の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
附則新規則の規定中地方消費税に関する部分は、平成十七年二月十三日以後に都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界の変更があったときにおける地方消費税の清算について適用する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第二十項第一号及び第二号の規定は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得された同号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第二十一項第一号及び第二号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第八十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第九十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第九十項第六号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する設備に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式及び第十七号様式別表は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
平成十九年九月三十日から平成二十年三月三十一日までの間における新規則附則第三条の二の十一第二項第二号の規定の適用については、同号中「定義内閣府令第十条第一項第九号に掲げる者(共済水産業協同組合連合会を除く。)」とあるのは、「証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十六号)第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第四条第一項第九号に掲げる者」とする。
改正省令第二十四条の三十二の規定は、国保令等改正令附則第三条第一項第四号に規定する総務省令で定める事由について準用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人による不動産の取得であって附則第一条第七号に定める日前に行われたものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百二十四号)附則第二条の規定により旧規則附則第三条の二の十一第二項第五号又は第六号に掲げる者とみなされた者の新規則附則第三条の二の十二第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
- 一
旧規則附則第三条の二の十一第二項第五号に掲げる者とみなされた者新規則附則第三条の二の十二第二項第三号イに掲げる者
- 二
旧規則附則第三条の二の十一第二項第六号に掲げる者とみなされた者新規則附則第三条の二の十二第二項第一号に掲げる者
(軽油引取税に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現にされている旧規則第十八条の十四第一項の規定による製造等の承認の申請は、新規則第八条の四十二第一項の規定による製造等の承認の申請とみなす。
2この省令の施行の際現にされている旧規則第十八条の十四第三項の規定による譲渡の承認の申請は、新規則第八条の四十二第三項の規定による譲渡の承認の申請とみなす。
3この省令の施行の際現にされている旧規則第十八条の十四第四項の規定による消費の承認の申請は、新規則第八条の四十二第四項の規定による消費の承認の申請とみなす。
4改正法附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる軽油引取税について旧規則第二十三条の規定により減額する場合において、平成二十一年八月以後に到来する交付時期において交付すべき額から当該減額する額を差し引いた額が零を下回るときは、当該下回る額は、当該交付時期において、新規則第八条の五十五の規定によって交付すべき軽油引取税額から控除するものとする。
5平成二十一年四月一日から平成二十一年六月三日までの間における新規則附則第四条の五第十項の規定の適用については、「静岡空港、中部国際空港」とあるのは「中部国際空港」とする。
6旧規則第三十五号様式から第四十三号の十八様式までは、平成二十二年三月三十一日までの間、それぞれ新規則第十六号の十様式から第十六号の四十二様式とみなす。
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則新規則の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則新規則第十六号の九様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則新規則第十六号の九様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
改正法附則第五条第一項又は第四項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第一項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第四号中「前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第五条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
2改正法附則第五条第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第四号中「前号に掲げる不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第五条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。
3改正法附則第五条第五項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第五条第一項第二号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる金額」と、同項第四号中「前号に掲げる不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第五条第一項第二号に掲げる金額」とする。
4前三項に規定する事業者は、改正法附則第五条各項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
- 一
当該申告書に係る地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間に係る改正法附則第五条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
- 二
当該課税期間に係る改正法附則第五条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
- 三
その他参考となるべき事項
(固定資産税に関する経過措置)
附則新規則附則第六条第十八項の規定は、附則第一条第一号に定める日以後に取得される地方税法附則第十五条第四項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
附則新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号)による改正後の地方税法施行令第三十五条の十七及び附則第六条の十一に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
2平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十六年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十六年四月及び五月の」とする。
3地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十六年四月及び五月の」と、第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十六年四月及び五月の」とする。
4平成二十六年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第四項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第四条第四項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
5地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十六年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三の規定の適用については、これらの規定中「附則第四条第一項後段」とあるのは、「附則第四条第五項」とする。
6平成二十六年九月から十一月までの期間及び同年十二月から平成二十七年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第六項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第四条第六項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
7地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十六年九月から十一月までの期間及び同年十二月から平成二十七年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三の規定の適用については、これらの規定中「附則第四条第一項後段」とあるのは、「附則第四条第六項」とする。
(事業税に関する経過措置)
附則新規則第四条の三の二第二項第一号、第五条の三第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号、第五条の五第一項第一号及び第二号、第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号並びに第六条の四第二項第一号の規定は、施行日以後に行われる法第七十二条の二十四の十第四項若しくは第七十二条の四十八の二第四項の規定による請求又は法第七十二条の三十九の三第一項から第三項まで若しくは第七十二条の三十九の五第一項から第三項までの規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第七十二条の二十四の十第四項若しくは第七十二条の四十八の二第四項の規定による請求又は法第七十二条の三十九の三第一項から第三項まで若しくは第七十二条の三十九の五第一項から第三項までの規定による通知については、なお従前の例による。
2新規則第七条の二第二号の規定は、施行日の属する年以後の年分の所得に係る個人の事業税について適用し、施行日の属する年の前年以前の年分の所得に係る個人の事業税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
附則平成二十七年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項において同じ。)とする徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。次項において同じ。)の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十七年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十七年四月及び五月の」とする。
2社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十七年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年総務省令第三十四号)附則第三条第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「二十六年改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される場合に限る。以下この項において同じ。)に規定する平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十七年四月及び五月の」と、地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項(二十六年改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される場合に限る。以下この項において同じ。)に規定する平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十七年四月及び五月の」とする。
(事業税に関する経過措置)
附則新規則第一号様式、第十号の二様式、第十号の三様式、第十号の五様式、第十三号様式、第十三号の二様式及び第十四号様式は、施行日以後に行われる法第十五条の四第二項の規定による届出書の提出、法第二十条の九の三第一項及び第二項、第七十二条の三十三の二並びに第七十二条の四十八の二第四項の規定による請求、法第七十二条の二十五第二項(同条第六項において準用する場合及び第七十二条の二十八第二項において準用する場合並びに第七十二条の二十九第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四項(法第七十二条の二十五第七項において準用する場合及び第七十二条の二十八第二項において準用する場合並びに第七十二条の二十九第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認の申請、法第七十二条の二十五第三項及び第五項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合及び第七十二条の二十九第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認の申請、法第七十二条の三十九の二第一項及び第七十二条の三十九の四第一項の規定による申請、地方税法施行令(以下「政令」という。)第二十四条の四第四項(政令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出書の提出又は地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年総務省令第九十六号。以下この条において「平成二十六年改正省令」という。)による改正後の地方税法施行規則第六条の四第二項の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第十五条の四第二項の規定による届出書の提出、法第二十条の九の三第一項及び第二項、第七十二条の三十三の二並びに第七十二条の四十八の二第四項の規定による請求、法第七十二条の二十五第二項及び第四項の規定による承認の申請、同条第三項及び第五項の規定による承認の申請、法第七十二条の三十九の二第一項及び第七十二条の三十九の四第一項の規定による申請、政令第二十四条の四第四項の規定による届出書の提出又は平成二十六年改正省令による改正前の地方税法施行規則第六条の四第二項の規定による届出については、なお従前の例による。
2新規則第六号様式の表、同様式記載要領(同様式記載要領4に係る部分に限る。)、同様式別表五、同様式別表五の二、同様式別表五の二の二、同様式別表五の二の三、同様式別表五の三、同様式別表五の四、同様式別表五の五、同様式別表十四及び第七号様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3新規則第十四号の二様式は、施行日の属する年以後の年分の所得に係る個人の事業税について適用し、施行日の属する年の前年以前の年分の所得に係る個人の事業税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
附則新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下「改正令」という。)による改正後の政令(以下「新令」という。)第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項及び第三項において同じ。)とする徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。次項及び第三項において同じ。)の支払から適用する。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。第三項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
2平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十八年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十八年四月及び五月の」とする。
3地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十八年四月及び五月の」と、第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十八年四月及び五月の」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされた自動車取得税について第一条の規定による改正前の地方税法施行規則第八条の二十七第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により減額する場合において、令和元年十月以後に到来する交付時期において交付すべき額から当該減額する額を差し引いた額が零を下回るときは、当該下回る額は、当該交付時期において、改正法第二条の規定による改正後の地方税法第百七十七条の六第一項及び第二項の規定によって交付すべき環境性能割額から控除するものとする。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則新規則別記第二号様式は、施行日以後に改正法附則第二十条第四項の規定により提出する申告書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
附則新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(改正令による改正後の地方税法施行令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項及び第三項において同じ。)とする徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。次項及び第三項において同じ。)の支払から適用する。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。第三項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
2平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十九年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十九年四月及び五月の」とする。
3地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十九年四月及び五月の」と、第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十九年四月及び五月の」とする。
(事業税に関する経過措置)
附則この省令の施行の日から平成三十年十二月三十一日までの間における新規則第七条第二項第二号の規定の適用については、同号中「第四十条の三の三第十六項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは、「第四十条の三の三第十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十項」とする。
(地方消費税に関する経過措置)
附則新規則第七条の二の九、第七条の二の十、第七条の二の十二及び第七条の二の十三の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
附則附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則第十六号様式、第十六号の二様式及び第十六号の五様式は、同条第六号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
附則新規則第七条の二の十の規定は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
附則地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。附則第七条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第四項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、毎年度、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条第一項の規定により調製された市町村の決算に係る市町村民税の法人税割額のうち標準税率をもって算定された額で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内。以下この条において同じ。)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額及び同項の規定により調製された都の決算に係る都民税の法人税割額(地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額をいう。)のうち標準税率をもって算定された額で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額とする。
改正法附則第十一条第一項又は第四項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第一項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第四号中「前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
2改正法附則第十一条第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第四号中「前号に掲げる不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。
3改正法附則第十一条第五項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第十一条第一項第二号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる金額」と、同項第四号中「前号に掲げる不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第二号に掲げる金額」とする。
4前三項に規定する事業者は、改正法附則第十一条各項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
- 一
当該申告書に係る地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
- 二
当該課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
- 三
その他参考となるべき事項
(地方消費税に関する経過措置)
附則新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、令和二年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号)による改正後の地方税法施行令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項から第五項までにおいて同じ。)とする徴収取扱費(地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。次項から第五項までにおいて同じ。)の支払から適用する。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
2令和二年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「令和二年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和二年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和二年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「令和二年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和二年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和二年四月及び五月の」とする。
3地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和二年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「令和二年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和二年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和二年四月及び五月の」と、第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「令和二年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和二年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和二年四月及び五月の」とする。
4令和三年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「令和三年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第七項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和三年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第七項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和三年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「令和三年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第七項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和三年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第七項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和三年四月及び五月の」とする。
5地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和三年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「令和三年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和三年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第八項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和三年四月及び五月の」と、第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「令和三年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第八項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和三年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第八項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和三年四月及び五月の」とする。
令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの期間(都道府県等が新規則第一条の十六第三項の規定により申出書等を提出する場合には、同条第四項に規定する告示をした日から令和三年九月三十日までの期間)に係る地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定を都道府県等が受けようとする場合における新規則第一条の十七第二項の規定の適用については、同項第二号中「前年度(前条第二項に規定する指定対象期間の初日の属する年度の前年度をいう。)」とあるのは、「令和元年六月一日から令和二年三月三十一日までの期間」とする。
(事業税に関する経過措置)
附則新規則の規定中法人の事業税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。
2施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、旧規則の規定中法人の事業税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、なおその効力を有する。
(地方消費税に関する経過措置)
附則附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新規則附則第三条の二の二第五項の規定の適用については、同項中「第六条第一項」とあるのは、「第六条」とする。
(法人の事業税及び特別法人事業税に関する経過措置)
附則次項に定めるものを除き、新規則の規定中法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。
2新規則第十三号様式、第十三号の二様式及び第十四号様式は、法人が施行日以後に提出する新規則第四条の四(一)及び(二)の申請書並びに同条(三)の届出書について適用し、法人が施行日前に提出した旧規則第四条の四(一)及び(二)の申請書並びに同条(三)の届出書については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法施行規則(以下この項において「五号旧規則」という。)附則第四条第四項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に基づく五号旧規則附則第四条第四項第一号に規定する賃借権等が消滅した場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「同条第八項」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項」とする。
(事業税に関する経過措置)
附則新規則第三条の十四第二項及び第六条の二の二第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
附則新規則第七条の二の九及び第七条の二の十の規定は、この省令の施行の日(以下この条及び次条第二項において「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。
(法人の事業税及び特別法人事業税に関する経過措置)
附則新規則の規定中法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。
(法人の事業税及び特別法人事業税に関する経過措置)
附則新規則の規定中法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号。以下この項において「海上運送法改正法」という。)附則第六条第一項の規定により引き続き対外旅客定期航路事業を営むことができる場合においてはその者を海上運送法改正法第三条の規定(海上運送法改正法附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の海上運送法(昭和二十四年法律第八十七号。以下この項において「新海上運送法」という。)第十九条の七第一項の登録を受けた者と、海上運送法改正法附則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においてはその者を新海上運送法第二十二条第一項の登録を受けた者と、それぞれみなして、新規則第十一条の二第一号ハ又は同条第四号ニの規定を適用する。
3新規則附則第六条第三十四項の規定は、この省令の施行の日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、同日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則附則第六条第三十三項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則新規則第十六号の五様式は、一部施行日以後に行われる法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、一部施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。