条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第二十四条の五の二 (政令第五十六条の三十四第一項の事業)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十六条の三十四第一項の事業)

第二十四条の五の二

政令第五十六条の三十四第一項に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 中小企業等協同組合法第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号に掲げる事業
  2. 商店街振興組合法第十三条第一項第四号若しくは第五号又は第十九条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業
  3. 協同組合連合会が実施する独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項第三号に掲げる事業(当該協同組合連合会の所属員が一の建物に集合して事業を行うため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業に限る。)
  4. 事業協同小組合又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の三分の二以上が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項第三号に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する同項第二号に掲げる事業(同号イに掲げる事業のうち、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第二十八条第一項第一号イに掲げる要件に適合する同項に規定する共同化計画に基づき実施されるものの用に供するために施設を整備する事業に限る。)
  5. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項第二号ハ及びニに掲げる事業(独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第三十条第二項第一号に規定する合併会社又は同省令第三十一条第四項第一号に規定する出資会社(合併又は出資をしようとする者の三分の二以上が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項第三号に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものに限る。)が実施する同省令第三十条第一項第一号又は第三十一条第一項第二号に規定する事業を除く。)

e-Gov法令検索で第二十四条の五の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第二十四条の五の二(政令第五十六条の三十四第一項の事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の五(政令第五十六条の二十九の施設) 地方税法施行規則 目次 第二十四条の五の三(法第七百一条の三十四第三項第十九号イの事業) →