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地方税法施行規則 第三十一条 (報告書の作成方法)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(報告書の作成方法)

第三十一条

第七百五十八条第一項に規定する報告書に記載すべき同項第一号に掲げる事項及び同項第三号に掲げる事項(法第七百五十七条第一号に規定する税負担軽減措置等(以下この項において「税負担軽減措置等」という。)の適用の状況に係るものに限る。)は、次に掲げる税負担軽減措置等の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに基づくものとする。

  1. 道府県民税、事業税、不動産取得税、軽油引取税、自動車税、鉱区税、市町村民税、狩猟税、事業所税及び都市計画税に係る税負担軽減措置等総務大臣が行つた地方税の賦課徴収の状況に関する調査の結果
  2. 固定資産税に係る税負担軽減措置等法第三百八十九条第一項の規定により総務大臣が決定した同項に規定する価格等に基づき算定した法第七百五十七条第三号に規定する適用額を集計したもの、法第四百二十二条の規定による概要調書に記載された事項、法第七百四十三条第三項の規定による概要調書に記載された事項又は総務大臣が行つた固定資産税の賦課徴収の状況に関する調査の結果

2第七百五十八条第一項に規定する報告書に記載すべき同項第二号に掲げる事項及び同項第三号に掲げる事項(法第七百五十七条第二号に規定する租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の状況に係るものに限る。)は、法第七百五十九条第一項及び第二項の規定により財務大臣から提供を受けた法第七百五十七条第五号に規定する適用実態調査情報に基づくものとする。

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