条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七百五十七条 (用語の意義)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(用語の意義)

第七百五十七条

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 税負担軽減措置等道府県民税、事業税、市町村民税、固定資産税その他の地方税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた特例で、この法律の規定(地方団体の条例により税負担を軽減し又は加重することができる旨の規定、地方団体の長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。
  2. 租税特別措置租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する租税特別措置をいう。
  3. 適用額各税負担軽減措置等の適用を受けた者がその適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、所得の金額その他これらに準ずる金額をいう。
  4. 適用実態調査租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第九号に規定する適用実態調査をいう。
  5. 適用実態調査情報租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第六条第一項に規定する適用実態調査情報をいう。

e-Gov法令検索で第七百五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百五十七条(用語の意義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七百五十六条(地方税に関する法令の規定の適用) 地方税法 目次 第七百五十八条(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出) →