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地方税法 第七百五十六条 (地方税に関する法令の規定の適用)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(地方税に関する法令の規定の適用)

第七百五十六条

第七百四十八条第一項、第二項若しくは第三項前段、第七百四十九条各項又は第七百五十条第三項のいずれかに規定する総務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている地方税関係帳簿又は保存が行われている地方税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類とみなす。

2電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項、第二項若しくは第三項前段又は第五条各項のいずれかの規定により備付け又は保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを帳簿又は書類とみなす。

3電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第七条の規定により保存が行われている電磁的記録に対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録を書類とみなす。

4第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第一号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第一項の規定により提供が行われた同項の表の第一号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第七十四条の二十四第三項第一号に規定する申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  1. 第七十四条の二十四第一項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額
  2. 第七十四条の二十四第二項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき税額

5第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第二号若しくは第三号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第二項の規定により提供が行われた同項に規定する書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第百四十四条の四十八第三項第一号に規定する申告書の提出期限後のその提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  1. 第百四十四条の四十八第一項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額
  2. 第百四十四条の四十八第二項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき税額

6第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第四号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第一項の規定により提供が行われた同項の表の第二号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第四百八十四条第三項第一号に規定する申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  1. 第四百八十四条第一項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額
  2. 第四百八十四条第二項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき税額

7前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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