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地方税法 第七百四十八条 (地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)

第七百四十八条

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿(第七十四条の十七第百四十四条の三十二第三項第百四十四条の三十六又は附則第十二条の二の八第五項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

  1. 第七十四条の十七に規定する卸売販売業者等又は小売販売業者同条に規定する帳簿
  2. 第百四十四条の三十二第三項に規定する同条第一項の承認を受けた者同条第三項に規定する帳簿
  3. 第百四十四条の三十六に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等同条に規定する帳簿
  4. 附則第十二条の二の八第五項に規定する同条第三項の規定による届出をした特例対象事業者同条第五項に規定する帳簿

2次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係書類(第七十四条の二第三項若しくは第四項、第七十四条の六第二項第百四十四条の三十二第六項第百四十四条の三十五第七項第四百六十五条第三項若しくは第四項又は第四百六十九条第二項の規定により保存することとされている書類をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。

  1. 第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等第七十四条の六第二項に規定する書類
  2. 第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等第四百六十九条第二項に規定する書類

3前項に規定するもののほか、次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類の全部又は一部について、当該地方税関係書類に記載されている事項を総務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該総務省令で定めるところに従つて行われていないとき(当該地方税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の総務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

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