(帳簿記載義務) 第七十四条の十七 卸売販売業者等又は小売販売業者は、帳簿を備え、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵又は販売に関する事実をこれに記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十四条の十七を開く ↗