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地方税法 第七十四条の十七 (帳簿記載義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(帳簿記載義務)

第七十四条の十七

卸売販売業者等又は小売販売業者は、帳簿を備え、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵又は販売に関する事実をこれに記載しなければならない。

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