条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第二十五条 (地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)

第二十五条

第七百四十八条第一項の規定により地方税関係帳簿(同項に規定する地方税関係帳簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする同項各号に掲げる者は、次に掲げる要件(当該者が特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存を行つている場合には、第三号に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

  1. 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下この条及び第二十七条において同じ。)に当該法第七百四十八条第一項各号に掲げる者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第五項第四号において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
    1. 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下この条及び第二十七条第一項第三号において同じ。)の概要を記載した書類
    2. 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
    3. 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
    4. 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)
  2. 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
  3. 地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。

2前項に規定する特定要件とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件をいう。

  1. 第七百四十八条第一項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする同項各号に掲げる者次に掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、ハ((2)及び(3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)
    1. 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
    2. 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と関連地方税関係帳簿(当該地方税関係帳簿に関連する地方税関係帳簿をいう。ロにおいて同じ。)の記録事項(当該関連地方税関係帳簿が、法第七百四十八条第一項の規定により当該関連地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関連地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第七百四十九条第一項若しくは第三項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(同条第一項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。以下この項及び次条において同じ。)による保存をもつて当該関連地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
    3. 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
  2. 第七百四十九条第一項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする法第七百四十八条第一項各号に掲げる者次に掲げる要件
    1. 前号に定める要件
    2. 次条第一項第一号ロ(1)の電磁的記録に、前号イ(1)及び(2)に規定する事実及び内容に係るものが含まれていること。
    3. 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、地方税関係帳簿の種類及び取引年月日その他の日付を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。
    4. 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。
    5. 当該地方税関係帳簿の保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の初日から当該地方税関係帳簿に係る地方税の法定納期限(法第十一条の四第一項に規定する法定納期限をいう。)後三年を経過する日までの間(当該法第七百四十八条第一項各号に掲げる者が当該地方税関係帳簿に係る地方税の納税義務者でない場合には、当該者が当該納税義務者であるとした場合における当該期間に相当する期間)、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前項第二号及び前号ハに掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ((2)及び(3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号ハに規定する機能(当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(1)に掲げる要件を満たす機能)に相当するものに限る。)を確保しておくこと。

3第一項の規定は、法第七百四十八条第二項の規定により地方税関係書類(同項に規定する地方税関係書類をいう。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項各号に掲げる者の当該電磁的記録の保存について準用する。この場合において、第一項中「特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは、「当該電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(取引年月日その他の日付を検索の条件として設定すること及びその範囲を指定して条件を設定することができるものに限る。)を確保して当該電磁的記録の」と読み替えるものとする。

4第七百四十八条第三項に規定する総務省令で定める装置は、スキャナとする。

5第七百四十八条第三項の規定により地方税関係書類(同項に規定する地方税関係書類に限る。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項の表の各号の上欄に掲げる者は、次に掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の保存をしなければならない。

  1. 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。
    1. 当該地方税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
    2. 当該地方税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該地方税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
  2. 前号の入力に当たつては、次に掲げる要件(当該者が同号イ又はロに掲げる方法により当該地方税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合にあつては、ロに掲げる要件を除く。)を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
    1. スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。
    2. 当該地方税関係書類の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号及び第二十七条第一項において「タイムスタンプ」という。)を付すこと(当該地方税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)。
    3. 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。
  3. 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該地方税関係書類に関連する地方税関係帳簿の記録事項(当該地方税関係帳簿が、法第七百四十八条第一項の規定により当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第七百四十九条第一項若しくは第三項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
  4. 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。
    1. 整然とした形式であること。
    2. 当該地方税関係書類と同程度に明瞭であること。
    3. 拡大又は縮小して出力することが可能であること。
    4. 地方団体の長が定めるところにより日本産業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。
  5. 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
    1. 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(ロ及びハにおいて「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
    2. 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
    3. 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
  6. 第一項第一号の規定は、法第七百四十八条第三項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項の表の各号の上欄に掲げる者の当該電磁的記録の保存について準用する。

6第七百四十八条第三項の表の各号の上欄に掲げる者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて同項前段の地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をすることができなかつたことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたと認められるときは、この限りでない。

7第七百四十八条第三項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている次の表の各号の上欄に掲げる者は、当該地方税関係書類のうち当該地方税関係書類の保存に代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした当該各号の中欄に掲げる書類(以下この項及び次項において「過去分書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この項において「適用届出書」という。)を、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長に提出したとき(従前において当該過去分書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を当該地方団体の長に提出していない場合に限る。)は、第五項第一号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分書類(当該地方団体に係るものに限る。)に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「の作成又は受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該地方税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)」とあるのは「こと」とする。

  1. 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
  2. 基準日
  3. その他参考となるべき事項

8前項の規定により過去分書類に係る電磁的記録の保存をする法第七百四十八条第三項の表の各号の上欄に掲げる者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたと認められるときは、この限りでない。

9第七百四十八条第三項後段に規定する総務省令で定める要件は、同項後段の地方税関係書類に係る電磁的記録について、当該地方税関係書類の保存場所に、地方税に関する法令の規定により当該地方税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令附則第三十四条第五項に規定する総務省令で定める書類)

政令附則第三十四条第一項に規定する者が法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十四条第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 被災自動車等(法附則第五十七条第一項に規定する被災自動車等をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号及び次条第一項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災自動車等の自動車登録番号又は車両番号及び主たる定置場並びに当該被災自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
    2. 法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする三輪以上の軽自動車(以下この号において「申請軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この条及び次条において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請軽自動車の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
    3. 当該被災自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等(法第百四十五条第三号に規定する自動車又は軽自動車のうち三輪以上のものをいう。以下この条及び次条において同じ。)がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
    4. イからハまでに規定するもののほか、申請軽自動車が被災自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十七条第一項に規定する道府県知事が必要と認める事項
  2. 道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書又は同法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面であつて滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることを証するもの
  3. 前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることについて当該自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地又は当該自動車等の主たる定置場所在地の道府県知事又は市町村長が証する書類
  4. 政令附則第三十四条第一項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

2政令附則第三十四条第三項又は第四項に規定する者が法附則第五十七条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十四条第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 対象区域内用途廃止等自動車等(法附則第五十七条第二項に規定する対象区域内用途廃止等自動車等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の同項各号又は法附則第五十七条第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
    2. 法附則第五十七条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする三輪以上の軽自動車(以下この号において「申請軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請軽自動車の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
    3. 当該対象区域内用途廃止等自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
    4. 当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十七条第二項各号又は第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
    5. 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
    6. 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
    7. 当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十七条第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
    8. イからトまでに規定するもののほか、申請軽自動車が対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十七条第二項又は第三項に規定する道府県知事が必要と認める事項
  2. 次に掲げるいずれかの書類
    1. 政令附則第三十二条の二第二項に規定する主たる定置場所在の道府県の知事が法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
    2. 政令附則第三十五条第十項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
    3. 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
  3. 政令附則第三十四条第三項第二号及び第三号又は同条第四項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十七条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第二十五条(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の五十四(機構指定納付受託者の指定取消の通知) 地方税法施行規則 目次 第二十六条(地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等) →