(機構指定納付受託者の指定取消の通知) 第二十四条の五十四 機構は、法第七百四十七条の十二第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条の五十四を開く ↗